FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問1(改題)
問1
各種社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 全国健康保険協会管掌健康保険の医療にかかる保険料率および介護保険料率は、地域の医療費や所得水準を勘案して設定されるため、いずれの料率も都道府県ごとに異なっている。
- 厚生年金保険の保険料の額の算出にあたって、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ乗じる保険料率は、2004年から毎年0.354%ずつ引き上げられてきたが、2017年4月分から1,000分の183に固定されている。
- 雇用保険の保険料は、失業等給付事業に充てられる保険料と雇用保険二事業に充てられる保険料で構成され、その合計額を事業主と被保険者で折半して負担することとされている。
- 労働者災害補償保険の一般保険料の額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金総額に事業の種類等に応じて定められた労災保険率を乗じて算出され、その全額を事業主が負担する。
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正解 4
問題難易度
肢16.9%
肢213.3%
肢314.5%
肢465.3%
肢213.3%
肢314.5%
肢465.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。健康保険の保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律です。
- 不適切。厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき2004年(平成16年)の13.934%から毎年0.354%ずつ引き上げられてきましたが、2017年(平成29年)9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。現在の厚生保険料率になったのは2017年9月からです。本肢は「2017年4月分」としているので誤りです。
- 不適切。雇用保険の保険料は、失業手当等の被保険者に対する給付部分と事業主に対する給付である二事業に係る部分で構成され、被保険者に対する給付部分は事業主と被保険者の折半、二事業の部分は事業主の全額負担となっています。よって、二事業分を含めた合計額を折半するという本肢は誤りです。
- [適切]。労災保険の保険料は全額が事業主負担です。労災保険の保険料率は危険な作業に従事する可能性が高い事業ほど高くなっています。
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