FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問12

問12

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「新制度」、2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除を「旧制度」とする。
  1. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に契約者を変更した場合、変更後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
  2. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に定期保険特約を更新した場合、更新後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
  3. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に定期保険特約の保険金額を減額した場合、減額後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。
  4. 「旧制度」の適用対象となる定期保険特約付終身保険について、2024年中に新たに傷害特約を付加した場合、中途付加後の当該契約は「新制度」の適用対象となる。

正解 2

問題難易度
肢19.9%
肢260.6%
肢36.1%
肢423.4%

解説

  1. 不適切。契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額等では、新制度の対象にはならず旧制度のままとなります。
  2. [適切]。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約を更新すると新制度の対象となります。特約部分のみの更新でも保険契約全体が新制度の対象となります。
  3. 不適切。肢1と同様に、契約者の変更や特約付加によらない保険金額の増額減額では、新制度の対象にはならず旧制度のままとなります。
  4. 不適切。旧生命保険料控除の対象となる生命保険について、新制度導入後、契約を更新したり特約を付加した場合、原則として新制度の対象となります。しかし、傷害特約や災害割増特約など身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる保険契約は新制度では控除対象外なので、これらの特約を付けたに留まる場合は旧制度のままとなります。
したがって適切な記述は[2]です。