FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問25
問25
居住者である個人事業主Aさんに係る所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告者であり、妻Bさんと生計を一にしているものとする。- Aさんが事業の用に供する減価償却資産を売却した場合、事業所得の金額の計算上、その減価償却資産の売却価額を総収入金額に計上し、その減価償却資産の未償却残高を必要経費に算入する。
- Aさんが支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額を上限として必要経費に算入することができる。
- Aさんが妻Bさん名義の土地を店舗の駐車場として事業の用に供している場合、妻Bさんが納付した当該土地に係る固定資産税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
- Aさんが妻BさんをAさんの事業に係る青色事業専従者として届け出ている場合、妻Bさんに支払う給与や退職金は、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
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正解 3
問題難易度
肢110.4%
肢25.3%
肢370.8%
肢413.5%
肢25.3%
肢370.8%
肢413.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 不適切。使用可能期間1年未満または取得価額10万円未満の少額減価償却資産、取得価額が10万円以上20万円未満の一括償却資産を除き、個人が業務用の固定資産を譲渡した場合には事業所得ではなく譲渡所得となります。期中の減価償却費部分については事業上の経費にしても、譲渡所得上の取得費にしても構わないとされていますが、未償却残高を必要経費に算入することはできません。
なお、法人の場合は利益が出れば固定資産売却益、損失が出れば固定資産売却損として仕訳します。 - 不適切。個人事業(所得税)では、法人と異なり交際費等の必要経費算入額に上限がありません。もっとも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であると認められるものであるものに限ります。
- [適切]。個人事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、その個人事業主が営む事業に関連する経費を支出した場合、それらの金額はその個人事業主の必要経費に算入することができます。よって、妻Bさんが納付した当該土地に係る固定資産税相当額を必要経費に算入できます。
- 不適切。青色事業専従者給与については、青色事業専従者給与に関する届出書が提出済であり、届出書に記載されている金額の以内、かつ、労務の対価として相当であると認められる金額であれば全額を必要経費にできます。しかし、個人事業主の所得の算定上、事業主本人や青色事業専従者に対する退職金は適正額であっても必要経費にできません。本肢は「退職金を必要経費に算入することができる」と説明しているので不適切です。
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