FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問35(改題)
問35
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業務を行う事務所ごとに、その業務に従事する者5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者は、売買代金の額の1割を超える手付金を受領することはできない。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅地建物取引業者が目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を目的物の引渡しの日から3年間とする旨の特約は有効である。
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、その合算額が売買代金の額の2割を超える部分は無効となる。
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正解 2
問題難易度
肢14.3%
肢279.4%
肢310.3%
肢46.0%
肢279.4%
肢310.3%
肢46.0%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 適切。宅地建物取引士は必置資格です。宅地建物取引業法では、成年者である宅地建物取引士の設置人数を、事務所で従業員5人につき1人以上、契約行為を行う案内所で1人以上と定めています(宅建業法規則15条の5の3)。
- [不適切]。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、買主から売買代金の2割を超える手付金を受領することは禁止されています。本肢は「1割」としているので誤りです(宅建業法39条)。宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買契約において、買主が宅地建物取引業者でない法人の場合、売主の宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することができる。(2022.9-35-a)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主の承諾を得られれば、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することができる。(2021.1-35-1)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2019.9-36-3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできない。(2016.1-35-1)
- 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を引渡しから2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約をしてはいけません。本肢は「引渡しの日から3年間」としているので有効な特約となります(宅建業法40条)。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めたときは、その特約は無効となる。(2023.5-35-2)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅地建物取引業者が目的物の契約不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を目的物の引渡しの日から2年間とする旨の特約は有効である。(2019.9-36-2)
- 適切。宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約では、債務不履行を理由とする損害賠償額の予定または違約金の設定する場合は、これらの合算額が売買代金の2割を超えてはいけません。2割を超えるときであっても全部が無効になるわけではなく、2割を超えた部分のみ無効となります(宅建業法38条)。宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の2割を超えるときは、当該売買契約自体が無効となる。(2019.1-35-1)
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