FP1級過去問題 2015年9月学科試験 問34
問34
筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 筆界特定とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)の現地における位置を特定することであり、筆界特定により所有権の及ぶ範囲が確定する。
- 一筆の土地およびこれに隣接する他の土地との筆界は、筆界特定登記官による筆界特定のほか、当該土地の所有者同士が合意のうえ、連名による公正証書等による書面により変更することができる。
- 法務局に筆界特定の申請を行う場合における申請手数料は、筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地の合計面積によって決まる。
- 筆界特定がなされた場合、対象となった土地の登記記録にその旨が記録されるが、筆界特定書の写しは、隣地所有者等の利害関係を有する者でなくても、対象となった土地を管轄する登記所においてその交付を受けることができる。
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正解 4
問題難易度
肢15.1%
肢24.8%
肢39.4%
肢480.7%
肢24.8%
肢39.4%
肢480.7%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
筆界(ひっかい・ふでかい)とは、個々の土地の範囲を区画するものとして登記簿に記録された境界線です。筆界特定制度は、土地の所有者などの申請に基づいて、筆界特定登記官が現地における土地の筆界の位置を公的に特定する仕組みです。
FP試験における筆界特定制度の出題ポイントは次のとおりです。
FP試験における筆界特定制度の出題ポイントは次のとおりです。
- 不適切。筆界特定は、一筆の土地とそれに隣接する他の土地について筆界の現地での位置を特定するものであり、所有権の及ぶ範囲を決定するものではありません。筆界特定は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置またはその位置の範囲を特定するものであり、所有権の及ぶ範囲を特定するものではない。(2024.9-35-1)筆界特定は、所有権の及ぶ範囲を特定するものではなく、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置またはその範囲を特定するものである。(2019.9-34-1)筆界特定制度は、筆界特定登記官が土地の筆界の現地における位置を特定する制度であり、筆界特定により各土地の所有者が有する所有権の及ぶ範囲が確定する。(2018.1-34-1)筆界特定は、所有権の範囲を特定するものではなく、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置を特定することである。(2014.9-35-1)
- 不適切。筆界は、所有者同士の同意では変更できません。隣接する土地との筆界は、各土地の所有者同士が合意し、公正証書等の書面を連名で作成した場合であっても、変更することができない。(2024.9-35-3)隣接する土地との筆界は、筆界特定制度によらずに、各土地の所有者同士が合意のうえ、連名による公正証書等による書面により変更することもできる。(2018.1-34-2)筆界は、利害関係を有する土地の所有者同士が合意し、公正証書等による書面により変更することができる。(2014.9-35-2)
- 不適切。申請手数料と測量費用は、合計面積ではなく合計価格によって決まります。
- [適切]。筆界特定書の写しは、利害関係の有無にかかわらず誰でも交付請求できます。
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