FP1級過去問題 2016年1月学科試験 問4
問4
公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 老齢厚生年金を受給している者(厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である者)が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合は、婚姻した月の翌月からその者の老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- 夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額は打ち切られ、妻が受給する繰上げ支給の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
- 障害厚生年金の受給権者にその権利を取得した当時、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、当該受給権者の障害の程度にかかわらず、当該受給権者の障害厚生年金に配偶者に係る加給年金額が加算される。
- 夫が厚生年金保険の被保険者期間中に死亡し、40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であっても、その妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
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正解 4
問題難易度
肢126.7%
肢210.4%
肢314.2%
肢448.7%
肢210.4%
肢314.2%
肢448.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間を240月以上有する者が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点※において、生計を維持している一定の配偶者または子がいるときに支給対象となります。したがって、受給開始後に新たに65歳未満の配偶者を有することになっても、加給年金額は支給されません(厚年法44条)。
これに対して、障害厚生年金の配偶者加給年金は、受給開始後に婚姻して配偶者を有することとなった場合でも支給対象となります。両者の違いに注意しましょう。
※受給権を取得したときに被保険者期間240月未満であった場合は、240月となった時点となります。 - 不適切。妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給しても、加給年金額の支給に直接影響することはありません。妻が65歳になるまでの間は、それまでと同じく夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。ただし、繰上げをしたことにより老齢厚生年金も繰上げとなり、妻が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を取得する場合はこの限りではありません。
- 不適切。障害厚生年金の配偶者加給年金は、障害等級1級・2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(厚年法50条の2)。障害厚生年金の障害等級は1級から3級までありますが、3級には配偶者加給年金がないので「障害の程度にかかわらず」としている本肢は誤りです。
- [適切]。中高齢寡婦加算額が支給されるのは、夫の死亡により遺族厚生年金を受給する妻のうち、次のいずれかに該当する者であって遺族基礎年金を受給していない人です。
- 遺族厚生年金の受給権を取得したときに40歳以上65歳未満
- 40歳に達したときに遺族基礎年金の受給権を有している
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