FP1級過去問題 2016年9月学科試験 問6(改題)

問6

確定給付企業年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 確定給付企業年金の加入対象者である厚生年金保険の被保険者には、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者も含まれる。
  2. 確定給付企業年金では、規約において老齢給付金の受給資格を付与する期間を25年とすることができる。
  3. 確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または40歳以上60歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される。
  4. 確定給付企業年金による年金給付は、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

正解 4

問題難易度
肢133.1%
肢29.8%
肢315.7%
肢441.4%

解説

  1. 不適切。確定給付企業年金は、厚生年金適用事業所の事業主が労使で合意した年金規約に基づいて、信託会社や生命保険会社との契約または基金等の設立により年金資産を運用し、規約で定めた額の老齢給付金と脱退一時金(規約で定めれば障害給付金と遺族給付金も)を労働者に対して支給する制度です。
    確定給付企業年金に加入できるのは、第1号厚生年金被保険者(一般企業勤務)と第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者)に限られており、国家公務員(第2号厚生年金被保険者)や地方公務員(第3号厚生年金被保険者)は対象外になります(DB法2条3項)。
  2. 不適切。老齢給付金の受給資格を得るための要件として加入者期間を設定する場合、20年以内にしなければならないので、本肢のように25年と定めることはできません(DB法36条4項)。
    確定給付企業年金では、規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めることはできない。2021.5-6-1
    確定給付企業年金では、規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めることはできない。2019.1-5-3
  3. 不適切。確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または50歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始されるものでなければなりません(DB法36条2項・3項)。
    確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または40歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される。2022.9-6-4
    確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または40歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される。2021.5-6-2
    確定給付企業年金の老齢給付金は、60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき、または40歳以上70歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に退職したときに支給が開始される。2019.1-5-4
  4. [適切]。確定給付企業年金において老齢給付金を年金として支給する場合、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません(DB法33条)。
    確定給付企業年金による年金給付は、2カ月に1回、終身または5年以上にわたって定期的に支給するものでなければならない。2021.5-6-3
したがって適切な記述は[4]です。