FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問2

問2

全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 被扶養者とすることができる被保険者の配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある内縁関係の者も含まれる。
  2. 被保険者の配偶者の父母は、被保険者と同一の世帯に属していなくても、主としてその被保険者により生計を維持されていれば、被扶養者として認定される。
  3. 被保険者の兄弟姉妹は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。
  4. 収入がある者を被扶養者とする場合に、被保険者との生計維持関係の判定における認定対象者の年間収入には、公的年金制度の障害給付や遺族給付による年金収入は含まれない。

正解 1

問題難易度
肢149.1%
肢227.5%
肢313.7%
肢49.7%

解説

  1. [適切]。健康保険や年金制度等の社会保険制度における配偶者には、法律上の配偶者のみならず事実婚状態である内縁関係の者も含まれます(健保法3条7項1号)。
  2. 不適切。同居・非同居を問わず被扶養者の認定対象となるのは、直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹で被保険者と生計を一にしている者です。配偶者の父母その他上記以外の3親等以内の親族は同居を要件とします(健保法3条7項2号)。
    健康保険の被保険者の兄姉は、主としてその被保険者により生計を維持されていても、その被保険者と同一の世帯に属していなければ、被扶養者として認定されない。2017.1-1-3
  3. 不適切。被保険者と生計を一にする直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹は、同居していなくても被扶養者の認定対象となります(健保法3条7項1号)。
  4. 不適切。被扶養認定対象者の年間収入には、給与収入、事業収入、不動産収入などの通常の収入のほか、各種年金収入、恩給収入、雇用保険の失業給付や傷病手当、健康保険からの傷病手当金や出産手当金を含みます。
したがって適切な記述は[1]です。