FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問9
問9
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならないとされている。
- 保険金受取人が保険金を請求する権利および保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により2年で消滅するとされている。
- 生命保険契約の保険契約者は、被保険者の同意を得て、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができるとされている。
- 保険法の規定は、原則として同法施行日以後に締結された保険契約に適用されるが、重大事由による解除に関する規定は、同法施行日よりも前に締結された保険契約にも適用される。
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正解 2
問題難易度
肢14.4%
肢277.0%
肢310.6%
肢48.0%
肢277.0%
肢310.6%
肢48.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。契約者や被保険者になる者は、保険事故の発生可能性に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めたものに対して、事実を告知する義務があります(質問応答義務)。この告知は、生命保険会社または生命保険会社が指定した医師に対して行います。保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。(2024.9-9-1)生命保険の契約者または被保険者となる者は、保険事故発生の可能性等に関する重要な事項のうち、生命保険募集人が告知を求めたものについて、生命保険募集人に対して口頭で告知をすることができる。(2024.5-10-2)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。(2018.1-10-b)
- [不適切]。保険金を請求する権利、保険料の返還を請求する権利、保険料積立金の払戻しを請求する権利は、権利を行使できるときから3年で時効消滅します(保険法95条)。2年ではありません。保険契約者、被保険者または保険金受取人が有する保険給付請求権や保険料返還請求権は、生命保険、損害保険の別を問わず、3年間行わないときは、時効によって消滅する。(2019.9-10-4)保険金受取人が保険金を請求する権利および保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により5年で消滅するとされている。(2018.1-10-c)保険法によれば、保険金受取人が保険金を請求する権利または保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により2年で消滅する。(2015.10-9-4)
- 適切。保険契約者は、遺言によって保険金受取人を変更をすることができます(保険法73条)。ただし、この変更は変更後の保険金受取人が被保険者である場合を除いて、被保険者の同意がなければ効力を生じません(保険法74条)。
- 適切。重大事由による解除に関する規定は、施行日前に締結された保険契約についても適用されます(保険法附則)。重大事由による解除とは、①故意に保険事故を発生させたり、②保険金請求詐欺をしたり、③保険契約の存続を困難とする重大な事由があったときに、保険者が契約を解除できる規定です(損害保険契約につき30条、生命保険契約につき57条、傷害疾病定額保険契約につき86条)。保険法における保険給付の履行期に関する規定や重大事由による解除に関する規定は、同法施行日よりも前に締結された保険契約にも適用される。(2015.10-9-1)
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