FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問10
問10
生命保険募集人の募集行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 保険募集人として登録されていない者が、保険契約の締結の代理または媒介を行った場合、保険業法の規定により、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科される。
- 生命保険の契約者または被保険者となる者は、保険事故発生の可能性等に関する重要な事項のうち、生命保険募集人が告知を求めたものについて、生命保険募集人に対して口頭で告知をすることができる。
- 金融庁の「保険会社向けの総合的な監督指針」によれば、契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供する行為は、保険商品の推奨や説明を行わず、保険会社等から報酬を得ていなかったとしても、保険募集行為に該当するとされている。
- 金融庁の「銀行等による保険募集に係る弊害防止措置」によれば、金融機関の保険募集人は、すべての保険商品について当該金融機関の事業性資金の融資先に対する保険募集行為が禁止されているが、融資先の従業員に対する保険募集行為は禁止されていない。
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正解 1
問題難易度
肢162.6%
肢26.8%
肢324.0%
肢46.6%
肢26.8%
肢324.0%
肢46.6%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- [適切]。保険募集人でない者が保険募集(保険契約の締結の代理または媒介)を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されます(保険業法317条の2第4号)。
- 不適切。募集人には告知受領権はありません。契約者や被保険者になる者は、保険事故の発生可能性に関する重要な事項のうち保険者が告知を求めたものに対して、事実を告知する義務があります(質問応答義務)。この告知は、生命保険会社または生命保険会社が指定した医師に対して行います。保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。(2024.9-9-1)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。(2018.1-10-b)保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならないとされている。(2017.1-9-1)
- 不適切。金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」では、保険募集に該当しない行為(募集関連行為)、例えば、保険商品の推奨・説明を行わず契約見込客の情報を保険会社または保険募集人に提供するだけの行為や、比較サイト等の商品情報の提供を主たる目的としたサービスのうち保険会社または保険募集人からの情報を転載する行為などは、直ちに募集規制が適用されるものではないとしています。
- 不適切。禁止対象は「すべての保険商品」ではありません。一定の保険商品については、事業性資金の融資先(従業員数50人以下の小規模事業者については、その従業員等を含む)に対し、手数料を得て保険募集を行ってはならないこととされていますが、一時払い終身保険、一時払い養老保険、積立傷害保険、積立火災保険等のほか事業関連保険(銀行等のグループ会社を保険契約者とするものに限る)の募集については、本規制の対象から除外されています。
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