FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問23
問23
特定口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。- 簡易申告口座には、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできない。
- 簡易申告口座を開設している者は、当該口座において毎年最初の売却取引または信用取引等の差金決済を行う前であれば、所定の手続により、当該口座を源泉徴収選択口座に変更することができる。
- 源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。
- 源泉徴収選択口座を開設している配偶者が確定申告をしない場合、当該口座内の上場株式等の譲渡益は、所得税の配偶者控除等の適用の有無を判定する際の当該配偶者の合計所得金額には含まれない。
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正解 3
問題難易度
肢124.0%
肢211.8%
肢350.9%
肢413.3%
肢211.8%
肢350.9%
肢413.3%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
- 適切。簡易申告口座は、源泉徴収選択口座と異なり、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできません。簡易申告口座には、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできない。(2021.5-23-1)
- 適切。簡易申告口座から源泉徴収選択口座への変更は、当該口座において毎年最初の売却取引および信用取引等の差金決済、現渡し等を行う前であれば行うことができます。簡易申告口座は、当該口座において毎年最初の売却取引または信用取引等の差金決済を行う前であれば、年の途中であっても、所定の手続により当該口座を源泉徴収選択口座に変更することができる。(2023.1-22-4)
- [不適切]。源泉徴収選択口座では、上場株式等の配当等と当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額は損益通算できますが、配当等の支払の都度ではなく、年初にまとめて1回損益通算を行います。源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。(2021.5-23-4)内国法人から支払を受ける非上場株式の配当については、申告分離課税を選択することにより、その配当所得の金額を同一年中に非上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額と損益通算することができる。(2020.9-23-2)
- 適切。源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益は、確定申告をしない場合、合計所得金額に加算されないため、所得税の配偶者控除や扶養控除等の適用の有無の判定に影響はありません。
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