FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問24

問24

わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 国内銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
  2. 国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。
  3. 2行の国内銀行が合併した場合、その後2年間に限り、合併後の銀行に預け入れた一般預金等について、預金者1人当たり元本2,000万円までとその利息等が預金保険制度の保護の対象となる。
  4. 破綻金融機関に預け入れられていた普通預金については、当該預金者への払戻金が確定する前に、預金者の請求に基づき、暫定的に1口座当たり60万円を上限に仮払金が支払われることがある。

正解 3

問題難易度
肢14.2%
肢25.9%
肢370.8%
肢419.1%

解説

  1. 適切。決済用預金は、①決済サービスを提供できること、②払戻しをいつでも請求できること、③無利息であることの3つの要件を満たす預金で、預入金額の多寡にかかわらずその全額が預金保険制度の保護の対象となります。
    当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-1
    日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.5-24-1
    銀行に預け入れた「無利息、要求払い、決済サービスを提供できる」という3つの要件を満たす決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。2014.9-24-1
  2. 適切。預金保険制度の保護の対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関の国内支店に預け入れられた預金等です。外国銀行の日本支店や国内銀行の海外支店の預け入れられた預金は預金保険制度の対象外です。
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.5-24-2
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2019.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。2018.1-23-1
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。2014.9-24-3
  3. [不適切]。金融機関が合併等した場合には、その後1年間に限り「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」と破綻日までの利息が保護の対象となる特例が適用されます。本肢は2行の合併ですから元本2,000万円とその利息が保護対象となる点では適切ですが、特例が適用される期間は合併後1年間ですので「2年間」とする点が間違っています。
  4. 適切。保険事故の発生時、預金保険機構運営委員会が預金者の当面の生活資金等が必要と判断した場合には、保険金の支払いや付与預金の払戻しの前に、1口座につき60万円を上限として仮払金の支払いが行われることがあります。
    破綻金融機関に預け入れられていた普通預金については、当該預金者への払戻金が確定する前に、暫定的に1口座当たり200万円を上限に仮払金が支払われることがある。2023.5-23-3
    破綻金融機関に預け入れられていた普通預金については、当該預金者への払戻金が確定する前に、暫定的に1口座当たり50万円を上限に仮払金が支払われることがある。2016.1-23-1
したがって不適切な記述は[3]です。