FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問44
問44
2024年10月に死亡したAの親族関係は下記のとおりである。B~Iのうち、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお、JはAの相続開始前に既に死亡しており、FおよびGはいずれもAの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。また、B~Iは、いずれもAから相続または遺贈により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。- 孫H、兄I
- 孫G、孫H、兄I
- 孫F、孫G、孫H、兄I
- 孫E、孫F、孫G、孫H、兄I
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正解 2
問題難易度
肢115.4%
肢267.1%
肢39.1%
肢48.4%
肢267.1%
肢39.1%
肢48.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。具体的には、孫、兄弟姉妹、祖父母等が2割加算の対象となります。注意するべき点は、孫養子は2割加算の対象ですが、子を代襲相続する孫等は2割加算の対象外になるという点です。設例において被相続人の1親等ではない人は、孫4人と兄Iさんです。このうち、長男Jさんを代襲相続する孫Fさんと孫Eさんは2割加算の対象外となりますので、それ以外の「孫G、孫H、兄I」が正しい組合せとなります。広告