FP1級過去問題 2017年1月学科試験 問45

問45

「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 本特例の適用を受けるためには、相続が開始する前に、新医療法人への移行をしようとする経過措置医療法人が移行に関する計画を作成し、その移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けていなければならない。
  2. 本特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出期限までに提出するとともに、適用を受けようとする相続人が有する認定医療法人の持分のすべてを担保として提供しなければならない。
  3. 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、所定の手続により、本特例の適用を受けた相続人が当該認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合、原則として当該払戻しを受けた日から6カ月を経過する日が納税の猶予に係る期限となる。
  4. 認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、所定の手続により、本特例の適用を受けた相続人が有している当該認定医療法人の持分のすべてを放棄した場合、原則として納税猶予分の相続税額は免除される。

正解 4

問題難易度
肢126.2%
肢210.7%
肢322.1%
肢441.0%

解説

  1. 不適切。本特例の適用を受けるためには、相続および遺贈により医療法人の持分を取得した場合、相続税の申告期限までに医療法人が作成した移行計画が適当である旨の厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
  2. 不適切。特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を提出期限内に提出するとともに、医療法人持分納税猶予税額および利子税の額に見合う担保を提供しなければなりませんが、認定医療法人の持分でなくても構いません。
  3. 不適切。特例の適用を受けた相続人が、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合、特例の適用を受けることはできなくなり、その払戻しを受けた日から2カ月を経過する日が納税の猶予に係る期限となります。
  4. [適切]。認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに当該認定医療法人の持分のすべてを放棄し届出書を提出した場合、医療法人持分納税猶予分の相続税額は免除されます。
したがって適切な記述は[4]です。