FP1級 2017年1月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳、独身)は、2017年2月に60歳を迎える。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に65歳になるまで勤務し続けた場合の雇用保険からの雇用継続給付および公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんに関する資料〉
生年月日:1957年2月25日
社会保険の加入歴
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に65歳になるまで勤務し続けた場合の雇用保険からの雇用継続給付および公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんに関する資料〉
生年月日:1957年2月25日
社会保険の加入歴
- 国民年金
- 1977年2月から1979年3月までの大学生であった期間は任意加入していない。
- 厚生年金保険
- 1979年4月から引き続き被保険者である。
- 健康保険
- 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険
- 1979年4月から引き続き一般被保険者である。
- Aさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの雇用継続給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。「雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳に達した日において一般被保険者であった期間が(①)年以上であり、60歳以上65歳未満の支給対象月に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の(②)%相当額を下回る場合に支給されます。Aさんについても、60歳以後も引き続き雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、これらの要件等を満たせば、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
仮に、Aさんに対して支給対象月に支払われる賃金額を26万4,000円、60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)を44万円とした場合、Aさんに支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月当たり(③)円となります。
なお、高年齢雇用継続基本給付金には、支給限度額や最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年(④)月1日に改定されます」
①年 |
②% |
③円 |
④月 |
正解
① 5(年) |
② 75(%) |
③ 39,600(円) |
④ 8(月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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