FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問6(改題)

問6

フラット35に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 戸建て住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、床面積および敷地面積がいずれも70㎡以上であり、かつ、独立行政法人住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している必要がある。
  2. 省エネルギー性や耐震性などの技術基準に適合した新築住宅を購入する際にフラット35を利用する者は、フラット35リノベを利用することにより、返済当初5年間または10年間のフラット35の借入金利を年0.5%引き下げることができる。
  3. フラット35を利用している者がフラット35借換融資に借り換える場合、対象となる住宅および敷地に設定された抵当権の抵当権者および順位に変更が生じないため、抵当権の抹消および設定の手続を省略することができる。
  4. 認定長期優良住宅を新築する際にフラット35(アシューマブルローン)を利用した者が当該住宅を売却する場合、購入者が同意し、かつ、独立行政法人住宅金融支援機構が認めれば、売却時のフラット35の残債務を購入者に引き継がせることができる。

正解 4

問題難易度
肢111.0%
肢210.1%
肢310.5%
肢468.4%

解説

  1. 不適切。フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。一戸建て住宅で利用する際には、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している必要があり、一戸建て住宅では住宅部分の床面積が70㎡以上(マンションなどの共同建ては30㎡以上)である必要がありますが、敷地面積の要件はありません
    中古マンションを取得する際にフラット35を利用するためには、住宅について、専有面積が40㎡以上であり、かつ、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している必要がある。2022.1-8-1
    新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。2018.9-8-1
    新築住宅を取得する際にフラット35を利用するためには、当該住宅について、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得する必要がある。2017.1-7-2
  2. 不適切。フラット35リノベは、中古住宅を購入して性能向上リフォームを行う場合や、住宅事業者により性能向上リフォームが行われた中古住宅を購入する場合に、借入当初の金利を10年または5年間引き下げる制度です。新築住宅では使えません。
  3. 不適切。フラット35からフラット35借換融資への借換えは可能ですが、借換えに伴い、返済中の金融機関で住宅ローンの完済、抵当権の抹消手続きがあり、あらためて抵当権の設定手続きがあります。
  4. [適切]。フラット35のアシューマブルローンは「債務承継型ローン」と言われるもので、長期優良住宅の認定を受けた住宅について、住宅売却時に購入者へ返済中のフラット35を引き継ぐことができる住宅ローンのことをいいます。
したがって適切な記述は[4]です。