FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問5(改題)

問5

確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 国民年金の第2号被保険者で、企業年金等として厚生年金基金のみに加入している者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額14万4,000円である。
  2. 国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。
  3. 個人型年金の毎月の掛金は、5,000円以上1,000円単位で拠出することができ、掛金の額は加入した月から6カ月経過ごとに変更することができる。
  4. 個人型年金の加入者が運用商品およびその割合を変更するために配分変更やスイッチングを行う場合には、その都度、運営管理機関ごとに定められた所定の手数料を払い込む必要がある。

正解 2

問題難易度
肢110.9%
肢273.9%
肢37.4%
肢47.8%

解説

  1. 不適切。国民年金の第2号被保険者のうち、厚生年金基金など企業年金の加入者、公務員・私学共済加入者が個人型年金に加入した場合、年間の掛金拠出限度額は次のいずれか低い額となります(DC法令36条)。
    • 240,000円(月額20,000円)
    • (55,000円-事業主掛金-他制度掛金相当額を控除した額)×加入月数
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    確定拠出年金の企業型年金のみを実施している企業の企業型年金加入者が個人型年金に加入する場合、個人型年金の掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2019.9-6-3
  2. [適切]。国民年金の第3号被保険者の拠出限度額は、年間276,000円(月額換算23,000円)です。
    国民年金の第2号被保険者である公務員が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額24万円と、5万5,000円から共済掛金相当額を控除した額のいずれか低い額である。2023.1-6-1
    国民年金の第3号被保険者が個人型年金に加入する場合、掛金の拠出限度額は年額27万6,000円である。2021.1-6-2
  3. 不適切。6カ月ごとではありません。iDeCoの掛金額変更は、毎年12月から11月の拠出期間で年1回に限り行うことができます。掛金額が5,000円以上、1,000円単位という説明は適切です。
  4. 不適切。iDeCoは運用開始後、配分変更(今後新たに買う運用商品の配分割合や種類を変更すること)やスイッチング(今まで運用してきた商品を売却・解約して他の運用商品を買い付けること)を行うことができますが、これらの変更に係る手数料は無料です。
したがって適切な記述は[2]です。