FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問7

問7

教育資金プランニングに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 国が日本政策金融公庫を通じて行う教育一般貸付の資金使途は、授業料や入学金などの学校に直接支払う費用に限定されており、在学のための下宿費用や通学費用などに充当することはできない。
  2. 高等学校等就学支援金制度は、国公私立の別は問わず、高等学校等に在籍する生徒で保護者等の市町村民税所得割額が一定額未満である者について、国が授業料に充てるための支援金を支給する制度であり、支給された支援金は返済不要である。
  3. 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金または第二種奨学金を2017年4月1日以降に申し込む者は、定額返還方式に代えて所得連動返還方式を選択することができる。
  4. 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与終了者が減額返還制度を利用する場合、毎月の返還額を変更せずに残りの返還期間を短縮する方法と返還期間を変更せずに毎月の返還額を減額する方法のいずれかを選択することができる。

正解 2

問題難易度
肢12.2%
肢255.1%
肢318.4%
肢424.3%

解説

  1. 不適切。教育一般貸付の。資金使途は、入学金、授業料、施設設備費など学校に納付する費用のほか、受験のために要した費用、在学のための住居に関わる費用や通学費用などに充当することも可能です。教育一般貸付のHPでは、教科書代、教材費、パソコン購入費、修学旅行費用、学生の国民年金保険料にも使えると謳われています。
    資金使途は、入学金や授業料などの学校に直接支払う費用に限定されており、在学のための下宿費用や通学費用などに充当することはできない。2020.9-7-1
    国が日本政策金融公庫を通じて行う「教育一般貸付(国の教育ローン)」の資金使途は、授業料・入学金等の学校に直接支払う費用に限定されるため、在学のための下宿費用や通学定期券代等の費用に充当することはできない。2014.9-7-2
  2. [適切]。高等学校等就学支援金制度とは、いわゆる高校無償化といわれるもので、国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(モデル世帯で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるために国から支給されるものです。支給額は授業料と相殺され、返済の必要はありません。
    ※令和2年7月支給分以降は「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額<30万4,200円」。
    高等学校等就学支援金は、国立・公立・私立を問わず高等学校等に通う生徒等に対して授業料を支援する制度であり、支援金は生徒等の生計を維持する者に支払われる。2024.1-7-3
  3. 不適切。所得連動返還方式は、第一種奨学金(無利子)かつ機関保証制度を選択している人のみ返還方式として選択できるものです。本肢は第二種奨学金(有利子)ですので定額返還方式しか選択できません。
  4. 不適切。減額返還制度は、経済困難、傷病、災害等、奨学金の返還が困難になった場合、毎月の返還額を2分の1または3分の1に減額し、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長する制度です。支払いを先延ばしにする制度なので、返還期間を変更せずに毎月の返還額が短縮されるわけではありません。
    なお、繰上返還の制度を使えば奨学金を一部または全部繰り上げて返済でき、繰り上げた分の返還期間が短縮されます。
したがって適切な記述は[2]です。