FP1級過去問題 2017年9月学科試験 問49
問49
Aさんは、2020年4月に、父親が所有している戸建て住宅(第三者であるBさんに賃貸している)とその敷地(土地)のうち、戸建て住宅の贈与を受け、敷地は父親から使用貸借により借り受けた。その後、2024年4月に父親が死亡し、相続が開始した。父親の相続開始時点の敷地の自用地価額等が下記の〈資料〉のとおりであった場合、父親の相続に係る相続税額の計算上、当該敷地の相続税評価額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、相続開始時点の戸建て住宅の借主は引き続きBさんであり、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は考慮しないものとする。
〈資料〉
- 敷地(土地)の自用地価額
- 3,000万円
- 借地権割合
- 60%
- 借家権割合
- 30%
- 賃貸割合
- 100%
- 1,200万円
- 1,800万円
- 2,460万円
- 3,000万円
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正解 3
問題難易度
肢16.0%
肢29.7%
肢351.2%
肢433.1%
肢29.7%
肢351.2%
肢433.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:6.相続財産の評価(不動産)
解説
個人間で使用貸借していた土地を相続した場合、土地上の建物が自宅または賃貸物件にかかわらず、原則としてその土地は自用地価額で評価します。ただし、本問のように、- 既に第三者と賃貸借契約している貸家の贈与を受けた
- その貸家が建っている敷地を使用貸借している
- 相続時に贈与時の建物賃貸借契約が継続している
問題文の設定を整理してみると、
- 父親が所有している住宅がBさんに賃貸されている
- 賃貸中の物件をAさんに贈与
- 賃貸物件の敷地をAさんに使用貸借
- 相続時に賃貸物件の借主が前と同じBさん
貸家建付地の相続税評価額は以下の式で計算します。<資料>の値を代入すると、
3,000万円×(1-60%×30%×100%)
=3,000万円×0.82=2,460万円
したがって[3]が正解です。
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