FP1級 2017年9月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。Aさんは、定年退職して他社で再就職した場合と再雇用制度を利用してX社に勤務し続けた場合における雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
また、Aさんは、妻Bさんが療養のために入院したのを機に、今後自分が疾病により休職した場合の健康保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
また、Aさんは、妻Bさんが療養のために入院したのを機に、今後自分が疾病により休職した場合の健康保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1959年4月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1979年4月から1982年3月までの大学生であった期間(36月)は、国民年金に任意加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1958年5月1日生まれ
- 公的年金の加入歴
1977年4月から1986年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
1986年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
- 子ども(2人)
- 長男と長女がおり、いずれも結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 「AさんがX社を定年退職し、再就職していない場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、退職後の失業している日について雇用保険の基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の(①)カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の(②)から100分の80の範囲です。
Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は、(③)日です。
なお、Aさんが基本手当の受給中に安定した職業に就き、その安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の(④)以上ある場合、所定の要件を満たせば、Aさんは(⑤)を受給することができます」 - 「AさんがX社の再雇用制度を利用して60歳以後も雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の(⑥)%相当額を下回る場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されますが、最高で賃金額の(⑦)%に相当する額となります。
他方、AさんがX社を定年退職し、基本手当の支給を受け、その所定給付日数を(⑧)日以上残して安定した職業に就き、雇用保険の一般被保険者となった場合、所定の要件を満たせば、Aさんは、高年齢再就職給付金を受給することができます。
Aさんに対する高年齢再就職給付金は1年間(その期間内に65歳に達した場合は65歳到達月まで)支給されますが、Aさんがその就職について(⑤)の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されません」
①カ月間 |
② |
③日 |
④ |
⑤ |
⑥% |
⑦% |
⑧日 |
正解
① 6(カ月間) |
② 45 |
③ 150(日) |
④ 3分の1 |
⑤ 再就職手当 |
⑥ 75(%) |
⑦ 15(%) |
⑧ 100(日) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
雇用保険の基本手当の日額は、被保険者期間の最後6か月間の賃金(臨時賃金、賞与を除く)を180で除した賃金日額(上限・下限あり)に、賃金日額に応じた50%(60歳以上65歳未満の人は45%)から80%の給付率を乗じて得た金額となります。
基本手当の日額=6か月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80%
よって、①は6(カ月間)、②は45が正解となります。
〔③について〕
定年退職者は、一般受給資格者に該当し、所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によってのみ決まります。Aさんのように算定基礎期間が20年以上である人の所定給付日数は150日です。
よって、正解は150(日)となります。〔④、⑤について〕
基本手当を受給している人が、一定以上の所定給付日数を残したまま再就職したときの支給として、再就職手当と高年齢再就職給付金があります。この2つは選択制で併給ができません。
よって、④は3分の1、⑤は再就職手当が正解となります。
〔⑥、⑦、⑧〕
高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上の基本手当の支給を受けている60歳以上65歳未満の人が、所定給付日数を100日以上残して安定した職業に就き、再就職先での各月の賃金が離職時の賃金月額と比べて75%未満に低下している場合に支給されるものです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金の最高15%(低下率61%以下のとき)であり、支給期間は、所定給付日数が100日以上残っていた場合は1年間、200日以上残っていた場合は2年間です(いずれも65歳到達月までが限度)。
よって、⑥は75(%)、⑦は15(%)、⑧は100(日)が正解となります。
雇用保険の基本手当の日額は、被保険者期間の最後6か月間の賃金(臨時賃金、賞与を除く)を180で除した賃金日額(上限・下限あり)に、賃金日額に応じた50%(60歳以上65歳未満の人は45%)から80%の給付率を乗じて得た金額となります。
基本手当の日額=6か月間の賃金(賞与等を除く)180×50%(45%)~80%
よって、①は6(カ月間)、②は45が正解となります。
〔③について〕
定年退職者は、一般受給資格者に該当し、所定給付日数は雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)によってのみ決まります。Aさんのように算定基礎期間が20年以上である人の所定給付日数は150日です。
よって、正解は150(日)となります。〔④、⑤について〕
基本手当を受給している人が、一定以上の所定給付日数を残したまま再就職したときの支給として、再就職手当と高年齢再就職給付金があります。この2つは選択制で併給ができません。
- 再就職手当
- 所定給付日数を3分の1以上残して、安定した職業に就いた場合に支給される
- 高年齢再就職給付金
- 一般被保険者としての算定基礎期間が5年以上である60歳以上65歳未満の基本手当受給者が、所定給付日数を100日以上残して安定した職業に就き、再就職先での賃金月額が離職時の賃金月額の75%未満に低下しているときに支給される
よって、④は3分の1、⑤は再就職手当が正解となります。
〔⑥、⑦、⑧〕
高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上の基本手当の支給を受けている60歳以上65歳未満の人が、所定給付日数を100日以上残して安定した職業に就き、再就職先での各月の賃金が離職時の賃金月額と比べて75%未満に低下している場合に支給されるものです。支給額は、支給対象月に支払われた賃金の最高15%(低下率61%以下のとき)であり、支給期間は、所定給付日数が100日以上残っていた場合は1年間、200日以上残っていた場合は2年間です(いずれも65歳到達月までが限度)。
よって、⑥は75(%)、⑦は15(%)、⑧は100(日)が正解となります。
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