FP1級 2017年9月 応用編 問52(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(59歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。Aさんは、定年退職して他社で再就職した場合と再雇用制度を利用してX社に勤務し続けた場合における雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
 また、Aさんは、妻Bさんが療養のために入院したのを機に、今後自分が疾病により休職した場合の健康保険からの給付についても知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1959年4月20日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1979年4月から1982年3月までの大学生であった期間(36月)は、国民年金に任意加入していない。
      1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1958年5月1日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1977年4月から1986年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1986年5月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
  3. 子ども(2人)
    • 長男と長女がおり、いずれも結婚して独立している。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問52

Mさんは、Aさんに対して、健康保険の傷病手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「Aさんが私傷病による療養のために連続して一定期間労務に服することができず、休業した期間について事業主から給与が支払われない場合、Aさんは、休業した()日目以降の日について、全国健康保険協会の都道府県支部に対し、傷病手当金の支給を請求することができます。
 仮に、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間のAさんの各月の標準報酬月額の平均額を67万5,000円とし、傷病手当金の支給対象となる日について事業主から給与が支払われないとした場合、Aさんが受給することができる傷病手当金の額は、1日につき()円となります。なお、傷病手当金の支給対象となる日について事業主から給与が支払われる場合は、その支払われる給与の額が傷病手当金の額よりも少ないときには、その差額が傷病手当金として支給されます。
 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給開始日から通算して)が限度となります」
 

正解 

① 4(日)
② 15,000(円)
③ 1年6カ月

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。
よって、正解は4(日)となります。

〔②について〕
傷病手当金の日額は、直近12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で除して得た額※13分の2相当額※2です。
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標準報酬月額の平均額を67万5,000円を計算式に当てはめると、

 67万5,000円÷30×23=15,000円

よって、正解は15,000(円)となります。
※1 10円未満四捨五入、※2 1円未満四捨五入

〔③について〕
傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について支給開始日から通算して1年6カ月に達する日までです。通算なので、支給期間中に一時的に就労するなどで傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していても支給対象となります。
よって、正解は1年6カ月となります。