FP1級 2017年9月 応用編 問57

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 サービス業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈資料〉
  1. 交際費等に関する事項
    当期における交際費等の金額は17,700千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり5千円以下の飲食費が900千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが15,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
  2. 役員給与に関する事項
    当期において、取締役であるAさんに対して支給した役員給与は2023年4月分から2023年9月分までは月額900千円であったが、2023年10月分から2024年3月分までは月額1,350千円に増額した。このAさんに対する役員給与について、増額する臨時改定事由は特になく、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。
  3. 生命保険の保険料に関する事項
    当期において、契約者(=保険料負担者)をX社、被保険者を役員・従業員の全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人をX社とする養老保険(特約付加なし)の保険料3,000千円について、全額を損金経理により支出している。
  4. 税額控除に関する事項
    当期における賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る税額控除額が400千円ある。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円および当期確定申告分の見積納税額5,500千円の合計額5,515,315円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は5,500千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(地方法人特別税を含む)は680千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問57

X社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
  • 設例に示されている数値等以外の事項は、いっさい考慮しないこととする。
  • 所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、X社にとって有利になるような方法を選択すること。
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正解 

① 5,500,000(円)
② 2,700,000(円)
③ 8,800,000(円)
④ 1,500,000(円)
⑤ 15,315(円)
⑥ 23,000,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

まず、会計上の利益から法人税の所得金額と納付税額を計算する大まかな流れ、別表四における加算・減算の項目を確認しておきましょう。
〔①について〕
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、5.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額5,500千円が加算対象となります。
よって、正解は5,500,000(円)です。

〔②について〕
定期同額給与の額の変更は、事業年度開始3カ月以内の改定(通常改定)、臨時改定、著しい業績悪化による改定以外は認められません。それ以外の理由で改定した場合、以下の部分が損金不算入となります。
X社は正当な事由なく900千円から1,350千円に増額改定しているので、10月から3月の6カ月間に支払われた増額分450千円は損金として認められません。したがって、損金不算入額は「450千円×6か月=2,700千円」となります。
よって、正解は2,700,000(円)です。

〔③について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。X社の資本金は1,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円まで損金算入できます。
接待飲食費の50%が「15,000千円×50%=7,500千円=750万円」なので、2つを比べて多い800万円=8,000千円が損金算入限度額となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費等は全額損金算入されるため、交際費等から除きます。したがって、交際費等の額から1人当たり5,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額として加算対象となります。

 17,700-900-8,000=8,800千円

よって、正解は8,800,000(円)となります。

〔④について〕
3.の養老保険は、被保険者が役員・従業員全員の普遍的加入、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金を法人とするものですから、養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)に該当します。このタイプの養老保険は、支払保険料の半額を保険料積立金として資産計上、残りを福利厚生費として損金にします。X社では全額を損金計上しているので、保険料の半額に当たる「3,000÷2=1,500千円」が損金不算入として加算の対象となります。
よって、正解は1,500,000(円)となります。

〔⑤について〕
法人が支払いを受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。5.(1)に記載では預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円があるため、法人税額から控除される所得税額は、

 15,000円+315円=15,315円

よって、正解は15,315(円)となります。

〔⑥について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
加算の合計額
5,500,000+2,700,000+8,800,000+1,500,000=18,500,000円
減算の合計額
680,000円
所得金額
5,164,685+18,500,000-680,000+15,315-0=23,000,000円
よって、正解は23,000,000(円)となります。