FP1級過去問題 2018年1月学科試験 問49

問49

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は1人であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
  1. 特定居住用宅地等(200㎡)、特定事業用宅地等(200㎡)、特定同族会社事業用宅地等(200㎡)の3つの宅地を相続により取得した場合、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。
  2. 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の配偶者が相続により取得した場合、配偶者が当該宅地を相続税の申告期限までに売却したとしても、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。
  3. 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の子が相続により取得した場合、その子が相続の開始の直前において被相続人と同居していなければ、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。
  4. 被相続人が不動産貸付業、駐車場業または自転車駐車場業の用に供していた宅地については、その貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の対象となる。

正解 3

問題難易度
肢114.5%
肢29.6%
肢356.5%
肢419.4%

解説

  1. 適切。特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地は合計で400㎡まで、特定居住用宅地等は330㎡が限度面積です。2つを併用すると730㎡まで適用を受けられます。
    200㎡+200㎡≦400㎡、200㎡≦330㎡ですので、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けられます。
  2. 適切。特定居住用宅地の取得者ごとの要件は以下のようになっています。
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    配偶者は無条件に適用を受けられます。申告期限までの保有要件もありません。
  3. [不適切]。同居していない親族でも「家なき子特例」の要件を満たせば、特例の適用対象となります。
  4. 適切。貸付事業用宅地等の対象となる貸付事業は、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業です。いずれかに該当すれば事業規模や営業形態等を問わず特例の対象対象となります。
したがって不適切な記述は[3]です。