FP1級過去問題 2018年1月学科試験 問50
問50
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 本特例の適用を受けるために、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、会社が都道府県知事の認定を受けるためには、原則として、本特例の対象となる非上場株式の贈与の日から2カ月以内にその申請を行う必要がある。
- 本特例の適用を受けるためには、贈与者である先代経営者は、贈与時において会社の代表権を有しておらず、かつ、役員を退任していなければならない。
- 本特例の適用を受けるためには、受贈者である後継者は、受贈時において会社の代表権を有し、かつ、役員等の就任から3年以上が経過していなければならない。
- 本特例の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として、後継者が相続または遺贈により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。
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正解 3
問題難易度
肢118.5%
肢210.1%
肢353.0%
肢418.4%
肢210.1%
肢353.0%
肢418.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 不適切。2カ月以内ではありません。本特例の適用を受けるためには、会社が都道府県知事の認定を受けなければなりませんが、原則として、非上場株式の贈与の日の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。
- 不適切。本特例の適用を受けるためには、贈与者である先代経営者は、贈与時に会社の代表権を有していないことが要件になりますが、役員を退任することまでは要件となっていません。先代経営者である贈与者は、贈与の時において、会社の代表権を有していないことが要件となり、有給の役員として残ることもできない。(2022.1-50-1)本特例の適用を受けるためには、贈与者は、贈与の時までに会社の代表者を退任している必要があるが、有給の役員として残留することもできない。(2014.1-43-1)
- [適切]。本特例における後継者の要件は、①会社の代表権を有していること、②役員等の就任から3年以上が経過していること、③18歳以上であること等です。後継者である受贈者は、贈与の時において、会社の代表権を有していること、取締役や監査役等の役員等の就任から3年以上経過していること等の要件を満たす必要がある。(2022.5-50-2)
- 不適切。相続時の価額ではありません。本特例は、会社の後継者が贈与を受けた一定の非上場株式等に対応する贈与税額を、一定の要件で非上場株式等の贈与者(先代経営者)が死亡する日等まで納税を猶予する制度です。贈与者が死亡した場合、適用を受けた非上場株式等は、後継者が相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入します。贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、所定の要件を満たせば、相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができる。(2022.5-50-4)贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続等により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、一定の要件を満たせば、引き続き、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。(2022.1-50-4)本特例の適用を受けた後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、原則として、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入される。(2015.10-50-4)本特例の適用後に贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入される。(2014.1-43-4)
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