FP1級 2018年1月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(64歳)との2人暮らしである。Aさんは、先日、親の介護のために休業を予定している同僚から、介護休業に係る雇用保険からの給付があることを聞き、それについて詳しく知りたいと思っている。
また、X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳になるまでX社に勤務する予定であるが、今後、自分に介護が必要となった場合における公的介護保険からの給付や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
また、X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳になるまでX社に勤務する予定であるが、今後、自分に介護が必要となった場合における公的介護保険からの給付や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1958年5月10日生まれ
- 公的年金の加入歴
1978年5月から1981年3月までの大学生であった期間(35月)は、国民年金に任意加入していない。
1981年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1981年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1953年1月30日生まれ
- 公的年金の加入歴
1971年4月から1983年3月まで厚生年金保険の被保険者である(基金の加入歴なし)。
1983年4月から1986年3月までの間、国民年金に任意加入していない。
1986年4月から2012年12月まで国民年金の第3号被保険者である。 - 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給している。
- Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
- 子ども(2人)
- 長男と長女がおり、いずれも結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。「雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者(以下、『被保険者』という)が、『育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律』に基づいて、配偶者、父母、子等の対象家族に係る介護休業を取得し、かつ、原則として、介護休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上ある被保険者は、雇用保険の介護休業給付金の支給対象となります。
介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して(①)日を限度に3回までに限り支給されます。なお、介護休業給付金は、一支給単位期間中に、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が(②)日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、一支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×(③)%』の算式で算出されます。休業開始時賃金日額には、上限額および下限額が設けられており、この額は毎年(④)月1日に改定されます。
介護休業給付金の支給申請は、原則として、介護休業終了日(介護休業期間が3カ月以上にわたるときは介護休業開始日から3カ月を経過する日)の翌日から起算して(⑤)カ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります」
①日 |
②日 |
③% |
④月 |
⑤カ月 |
正解
① 93(日) |
② 10(日) |
③ 67(%) |
④ 8(月) |
⑤ 2(カ月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者が、配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹を介護するために育児・介護休業法に定める介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、正解は93(日)となります。
〔②について〕
介護休業給付金の支給を受けるには、支給単位期間において就業している日数が10日以下でなければなりません。この就業日数10日以下という原則的な要件は、介護休業給付、育児休業給付で共通です。
よって、正解は10(日)となります。
〔③について〕
介護休業給付金の額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」の算式で得た額です。
よって、正解は67(%)となります。
〔④について〕
介護休業給付金は雇用保険からの給付です。雇用保険の各種限度額や基準額は毎年8月1日に改定されます。これに対して、公的年金制度の限度額や基準額の改定は毎年4月1日なので、確実に押さえ分けましょう。
よって、正解は8(月)となります。
〔⑤について〕
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2カ月後の月末までに、事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に申請書を提出しなければなりません。
よって、正解は2(カ月)となります。
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者が、配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹を介護するために育児・介護休業法に定める介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、正解は93(日)となります。
〔②について〕
介護休業給付金の支給を受けるには、支給単位期間において就業している日数が10日以下でなければなりません。この就業日数10日以下という原則的な要件は、介護休業給付、育児休業給付で共通です。
よって、正解は10(日)となります。
〔③について〕
介護休業給付金の額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」の算式で得た額です。
よって、正解は67(%)となります。
〔④について〕
介護休業給付金は雇用保険からの給付です。雇用保険の各種限度額や基準額は毎年8月1日に改定されます。これに対して、公的年金制度の限度額や基準額の改定は毎年4月1日なので、確実に押さえ分けましょう。
よって、正解は8(月)となります。
〔⑤について〕
介護休業給付金の支給を受けようとする者は、介護休業を終了した日の翌日から起算して2カ月後の月末までに、事業主を経由して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に申請書を提出しなければなりません。
よって、正解は2(カ月)となります。
広告