FP1級 2018年1月 応用編 問52
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(64歳)との2人暮らしである。Aさんは、先日、親の介護のために休業を予定している同僚から、介護休業に係る雇用保険からの給付があることを聞き、それについて詳しく知りたいと思っている。
また、X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳になるまでX社に勤務する予定であるが、今後、自分に介護が必要となった場合における公的介護保険からの給付や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
また、X社は65歳定年制を採用しており、Aさんは65歳になるまでX社に勤務する予定であるが、今後、自分に介護が必要となった場合における公的介護保険からの給付や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1958年5月10日生まれ
- 公的年金の加入歴
1978年5月から1981年3月までの大学生であった期間(35月)は、国民年金に任意加入していない。
1981年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1981年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1953年1月30日生まれ
- 公的年金の加入歴
1971年4月から1983年3月まで厚生年金保険の被保険者である(基金の加入歴なし)。
1983年4月から1986年3月までの間、国民年金に任意加入していない。
1986年4月から2012年12月まで国民年金の第3号被保険者である。 - 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給している。
- Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
- 子ども(2人)
- 長男と長女がおり、いずれも結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。介護保険料は、第1号被保険者で公的年金制度から年額(①)万円以上の年金を受給している者については、原則として公的年金から特別徴収され、第2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料と合算して徴収します。
保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われますが、第2号被保険者に係る保険給付は、脳血管疾患などの(②)が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られます。また、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用できる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が(③)以上の者に限られます。
要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から(④)日以内に行われ、その処分に不服がある場合、被保険者は(⑤)に審査請求をすることができます。ただし、審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から(⑥)カ月以内に行う必要があります。
介護保険の保険給付を受ける被保険者は、介護サービス(または介護予防サービス)を提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受け、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を事業者に支払うことになります。ただし、一定以上の所得を有する第1号被保険者の場合は2割または(⑦)割負担となります」
①万円 |
② |
③以上 |
④日 |
⑤ |
⑥カ月 |
⑦割 |
正解
① 18(万円) |
② 特定疾病 |
③ 3(以上) |
④ 30(日) |
⑤ 介護保険審査会 |
⑥ 3(カ月) |
⑦ 2(割) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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