FP1級 2018年1月 応用編 問60
Aさん(58歳)は、2024年2月に同居していた父親が死亡し、その自宅の建物とその敷地である甲土地を相続により取得した。Aさんは、現在、その建物に妻Bさん(58歳)と2人で暮らしているが、当該建物は父親が約40年前に建築したもので老朽化が進んでいる。
そこで、Aさんは、老朽化した自宅の建物について、耐震化を含めた改築を行うか、取り壊して甲土地を売却し、新たな住宅を購入して移り住むかを検討している。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
そこで、Aさんは、老朽化した自宅の建物について、耐震化を含めた改築を行うか、取り壊して甲土地を売却し、新たな住宅を購入して移り住むかを検討している。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
- 甲土地は、200㎡の長方形の土地である。
- 甲土地は、建ぺい率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
- 幅員18mの県道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
- 指定建ぺい率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問60
居住用財産の譲渡等に係る税金に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。- 「自己が所有している居住用家屋について住宅耐震改修と併せて一定の耐久性向上改修工事を自己資金で行い、既存住宅の長期優良住宅の認定を受ける場合、所定の要件を満たせば、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額および耐久性向上改修工事等の標準的な費用の額の合計額(250万円を限度。補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)の(①)%相当額を所得税額から控除することができる。
この住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、適用を受けようとする年分の合計所得金額が(②)万円以下であり、耐久性向上改修工事等に係る標準的な費用の額が(③)万円を超えるものであることなどの要件を満たす必要がある」 - 「自宅の建物を取り壊し、その敷地を譲渡した場合、所定の要件を満たせば、『居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例』の適用を受けることができる。本特例の適用を受けるためには、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日においてその敷地の所有期間が(④)年を超えることや、その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から(⑤)年目の年の12月31日までに売却するなどの要件を満たす必要がある。本特例の適用を受けた場合、課税長期譲渡所得金額が(⑥)万円以下の部分については、所定の軽減税率が適用される。
なお、本特例は、『居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除』と重複して適用を受けることができる」
①% |
②万円 |
③万円 |
④年 |
⑤年目 |
⑥万円 |
正解
① 10(%) |
② 2,000(万円) |
③ 50(万円) |
④ 10(年) |
⑤ 3(年目) |
⑥ 6,000(万円) |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①、②、③について〕
個人が、既存住宅について標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円である特定の改修工事をした場合、改修工事の種別ごとに次に掲げる額を控除対象限度額として、改修工事に要する標準的な費用の額の10%の税額控除を受けることができます。この税額控除の適用を受けるには、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
よって、①は10(%)、②は2,000(万円)、③は50(万円)が正解となります。
〔④、⑤、⑥について〕
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている居住用財産を一定期間内に譲渡した場合に、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に係る税率が、所得税10%、住民税4%に軽減されるものです。
本特例の適用を受けるには、住んでいる家屋(および敷地等)を売るか、住まなくなってから3年後の年の12月31日までに譲渡契約をする必要があります。また、家屋を取り壊して敷地だけを譲渡する場合には、家屋を取り壊した年の1月1日において敷地の所有期間が10年超であり、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結する必要があります。
よって、④は10(年)、⑤は3(年目)、⑥は6,000(万円)が正解となります。
個人が、既存住宅について標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円である特定の改修工事をした場合、改修工事の種別ごとに次に掲げる額を控除対象限度額として、改修工事に要する標準的な費用の額の10%の税額控除を受けることができます。この税額控除の適用を受けるには、適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
- バリアフリー改修 200万円
- 三世代同居対応改修 250万円
- 省エネ改修 250万円※
- 耐震改修+耐久性向上改修 250万円
- 省エネ改修+耐久性向上改修 250万円※
- 耐震改修+省エネ改修+耐久性向上改修 500万円※
- 子育て対応改修工事 250万円(2024.4~2024.12.31の間に居住用に供した場合に限る)
よって、①は10(%)、②は2,000(万円)、③は50(万円)が正解となります。
〔④、⑤、⑥について〕
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている居住用財産を一定期間内に譲渡した場合に、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分に係る税率が、所得税10%、住民税4%に軽減されるものです。
本特例の適用を受けるには、住んでいる家屋(および敷地等)を売るか、住まなくなってから3年後の年の12月31日までに譲渡契約をする必要があります。また、家屋を取り壊して敷地だけを譲渡する場合には、家屋を取り壊した年の1月1日において敷地の所有期間が10年超であり、家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結する必要があります。
よって、④は10(年)、⑤は3(年目)、⑥は6,000(万円)が正解となります。
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