FP1級 2018年1月 応用編 問61

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 Aさん(58歳)は、2024年2月に同居していた父親が死亡し、その自宅の建物とその敷地である甲土地を相続により取得した。Aさんは、現在、その建物に妻Bさん(58歳)と2人で暮らしているが、当該建物は父親が約40年前に建築したもので老朽化が進んでいる。
 そこで、Aさんは、老朽化した自宅の建物について、耐震化を含めた改築を行うか、取り壊して甲土地を売却し、新たな住宅を購入して移り住むかを検討している。
 甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
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  • 甲土地は、200㎡の長方形の土地である。
  • 甲土地は、建ぺい率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 幅員18mの県道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
  • 指定建ぺい率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問61

甲土地に耐火建築物を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  1. 建ぺい率の上限となる建築面積はいくらか。
  2. 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
〈特定道路までの距離による容積率制限の緩和に関する計算式〉
W1(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)

正解 

① 140(㎡)
② 576(㎡)

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

〔①について〕
「敷地面積×建蔽率」で計算します。建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。
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本問の建物は耐火建築物であり、準防火地域内に建築されるため+10%の緩和を受けることができます。また、甲土地は指定角地に該当するので、さらに+10%の緩和を受けることができます(合わせて+20%)。よって、敷地面積に乗じる建蔽率は「50%+20%=70%」となります。甲土地は200㎡なので建築面積の限度は、

 200㎡×70%=140㎡

よって、正解は140(㎡)になります。

〔②について〕
前面道路の幅員が6m以上12m未満である建築物の敷地が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。
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設問の式にW2=6、L=56を代入すると、前面道路幅員に加算される数値W1は、

 W1(12-6)×(70-56)706×14708470=1.2m

得られた1.2mを、甲土地が接している道路のうち幅員が最大の6m道路に加算した「6m+1.2m=7.2m」が前面道路の幅員となり、これを使って延べ面積の限度を算定することになります。指定容積率が300%、前面道路の幅員×法定乗数が「7.2m×0.4=2.88」なので、適用される容積率は2つを比べて小さい288%となります。甲土地は200㎡なので延べ面積の限度は、

 200㎡×288%=576㎡

よって、正解は576(㎡)になります。