FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問14
問14
各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 本特約における被保険者には、本人(記名被保険者)およびその配偶者のほか、本人または配偶者の同居の親族や、本人または配偶者の別居の未婚の子も含まれ、被保険者の続柄は損害の原因となった事故発生時におけるものによる。
- 本特約では、被保険者が自転車で走行中に起こした偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、自動車や原動機付自転車を運転中に起こした事故は対象とならない。
- 本特約では、被保険者の職務遂行に直接起因する法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象とならない。
- 本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当するため、契約更新後の等級は1等級下がる。
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正解 4
問題難易度
肢18.2%
肢213.8%
肢311.8%
肢466.2%
肢213.8%
肢311.8%
肢466.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 適切。個人賠償責任保険の被保険者は、本人または配偶者の同居の親族や、配偶者の別居の未婚の子も含まれ、被保険者との続柄は事故発生時点での関係によって決まります。家族傷害保険と同じです。
- 適切。自転車で走行中に起こした偶然な事故による損害賠償責任は補償の対象となりますが、自動車や原動機付自転車を運転中に起こした事故は自動車保険の対象になるので、個人賠償責任特約の対象にはなりません。本特約では、被保険者が自転車で走行中に起こした偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、自動車や原動機付自転車を運転中に起こした事故は対象とならない。(2017.1-14-3)
- 適切。個人賠償責任特約は、日常生活における偶然の事故により生じた、法律上の賠償責任の損害に対して保険金が支払われます。故意による事故、職務遂行に直接起因する事故の損害賠償責任は補償の対象にはなりません。本特約では、被保険者が預かった財物を誤って損壊し、その財物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。(2017.1-14-1)
- [不適切]。「1等級ダウン事故」に該当するのは、単独事故・車同士の事故以外の事由で車両保険を使った場合です。個人賠償責任補償特約からのみ保険金を受け取った事故は「ノーカウント事故」に該当するので、更新後の等級には影響しません。8等級の契約者Bさんが被保険自動車を運転中に赤信号で停車中のバイクに追突して対人賠償保険と対物賠償保険の保険金がそれぞれ支払われた場合、その事故は「3等級ダウン事故」に該当し、保険契約の更新後の等級は5等級となる。(2025.1-14-2)18等級の記名被保険者が被保険自動車を運転中に他の自動車と接触し、対人・対物賠償保険、人身傷害(補償)保険、車両保険の保険金がそれぞれ支払われた場合、当該事故は「3等級ダウン事故」であり、更新後の等級は15等級となる。(2024.5-13-1)本特約が付帯された自動車保険のノンフリート契約において、本特約の保険金が支払われた場合、「1等級ダウン事故」に該当し、契約更新後の等級は1等級下がる。(2023.9-13-4)
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