FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問34
問34
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 登記の申請を行うにあたって、対象不動産に係る登記識別情報を紛失により提供できない場合は、登記官に対し、登記識別情報の失効の申出および再交付の申請を行い、新たな登記識別情報を取得する必要がある。
- 登記の代理申請を行う専門家には司法書士と土地家屋調査士がおり、前者は所有権の移転や抵当権の設定などの不動産の権利に関する登記の代理申請を行い、後者は建物の新築の登記や土地の分筆などの不動産の表示に関する登記の代理申請を行う。
- 登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権設定、地上権設定、地役権設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。
- 土地の分筆を行うにあたっては、原則として分筆前の土地全体について測量する必要があり、測量の結果、公簿面積と実測面積の差が誤差の許容範囲を超えている場合は、分筆登記に併せて地積更正登記が必要となる。
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正解 1
問題難易度
肢172.7%
肢211.8%
肢37.1%
肢48.4%
肢211.8%
肢37.1%
肢48.4%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- [不適切]。登記申請において、登記義務者は登記識別情報(12桁の記号情報)を提供しなければなりません。登記識別情報は再発行できないので、紛失した場合には法務局による事前通知、もしくは司法書士や公証人に本人確認情報を作成してもらう必要があります。
- 適切。司法書士は、所有権の移転や抵当権の設定などの不動産の権利に関する登記の代理申請ができ、土地家屋調査士は、建物の新築の登記や土地の分筆などの不動産の表示に関する登記の代理申請を行うことができます。
- 適切。甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などの登記事項が記録され、乙区には抵当権設定、地上権設定などの所有権以外の権利に関する登記事項が記録されます。
- 適切。土地の分筆登記とは1筆の土地を2筆以上に分ける登記のことですが、原則として分割前の土地の全部について測量する必要があり、公簿面積と実測面積の差が誤差の許容範囲を超えている場合は、地積更正登記をしてからでなければ、分筆登記をすることができません。
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