FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問45

問45

相続税法における死亡保険金の非課税金額の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢における死亡保険金は、いずれも契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づくものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
  1. 死亡保険金受取人となっている相続人が、死亡保険金とともに受け取った払戻しによる前納保険料は、死亡保険金とともに死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
  2. 死亡保険金受取人となっている相続人が、遺産分割協議の結果、死亡保険金以外の財産をいっさい取得しなかった場合であっても、その者が受け取った死亡保険金は、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。
  3. 死亡保険金受取人となっている相続人が相続の放棄をした場合、その者が受け取る死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されない。
  4. 死亡保険金受取人となっている相続人が受け取った死亡保険金について死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けるためには、適用後の相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢110.7%
肢24.7%
肢314.8%
肢469.8%

解説

  1. 適切。前納保険料が残っている間に死亡した場合には死亡保険金とともに返還されます。この前納保険料はみなし相続財産とされるので相続税の課税対象になり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます。その他、配当金、割戻金、未経過保険料についても本規定の適用対象となります(相基通3-8)。
  2. 適切。相続放棄で財産を取得しなかった場合には、本規定の適用を受けられませんが、遺産分割協議の結果、相続で財産を取得しなかった相続人は、受け取った死亡保険金について本規定の適用を受けることができます(相続税法12条1項5号)。
  3. 適切。死亡保険金の非課税金額の規定は、相続人が死亡保険金を取得した場合に適用されます。このため、相続を放棄した者には本規定の適用はありません。相続を放棄した者が受け取った死亡保険金は、本規定の適用上なかったものとされます(相基通12-8)。
  4. [不適切]。死亡保険金や死亡退職金の非課税の規定の適用を受け、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告は不要です。
    一方「配偶者の相続税額の軽減」や「小規模宅地の評価減の特例」の適用を受けることにより、相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、申告が必要となります。
したがって不適切な記述は[4]です。