FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問48
問48
取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式および純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 評価会社の従業員数が70人以上である場合、その総資産価額および取引金額にかかわらず、会社の規模区分は大会社となり、その株式の類似業種比準価額の計算上、斟酌率は0.7となる。
- 類似業種比準価額の計算上、類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および課税時期の属する月以前1年間または2年間の類似業種の平均株価の5つのなかから、納税義務者が選択することができる。
- 評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、その株式の純資産価額(相続税評価額)の計算上、負債として計上することはできない。
- 評価会社が所有する土地のうち、課税時期前3年以内に取得した土地がある場合、その株式の純資産価額(相続税評価額)の計算上、当該土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
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正解 2
問題難易度
肢112.2%
肢255.8%
肢318.5%
肢413.5%
肢255.8%
肢318.5%
肢413.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:5.相続財産の評価(不動産以外)
解説
- 適切。所定の算式で求めた直近1年間の従業員数が70人以上である場合、大会社となります。類似業種比準価額の計算上の斟酌率(しんしゃくりつ)は、大会社は0.7、中会社0.6、小会社は0.5です。下記式で"係数"としている部分に斟酌率が当てはまります。なお、従業員数70人未満の会社は、直前期末の純資産価額、直近1年間の従業員数、直近1年間の取引金額により、中会社および小会社に区分します。
- [不適切]。類似業種の株価は、①課税時期の月、②課税時期の前月、③課税時期の前々月の3月の平均株価のうち最も低いものを使用するのが原則で、納税者の選択により、④課税時期の前年または⑤課税時期の月以前2年間の平均株価を使うこともできます。納税義務者が選択できるのは、④⑤を使うかどうかだけであり、5つの中から自由に選択できるわけではありません。
また、選択して使うことができるのは、「前年」の平均株価であって「直前1年」の平均株価ではないので、この点でも間違っています。2024年9月が課税時期であれば、前年は2023年、直前1年は2023年10月から2024年9月の期間なので明確に異なります。 - 適切。評価会社が相続人に対して支払った弔慰金について、相続または遺贈により取得したものとみなす場合は、株式の評価上、負債に該当するものとして純資産価額の計算上控除しますが、みなし相続財産とならないものは負債として計上することはできません。弔慰金のうちみなし相続財産とならないものとは、相続税法上非課税となる以下の額以内のものです。
- 適切。相続税評価額の算定上、不動産は時価よりも低く評価されるので、同じ帳簿価額であっても現預金で保有するよりも不動産で保有する方が純資産価額の引下げが期待できます。これを不当に利用して、直前に不動産を取得することで純資産価額を引き下げる行為を防止するため、評価会社が課税時期前3年以内に取得等した土地建物は、課税時期における時価で評価することになっています。
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