FP1級過去問題 2018年9月学科試験 問47

問47

個人が相続により取得した資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 家具や衣服などの家庭用動産の価額は、1個または1組の価額が5万円以下のものについては、一括して一世帯ごとに評価することができる。
  2. 金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
  3. 個人向け国債の価額は、原則として、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
  4. 金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券の価額は、原則として、課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。

正解 3

問題難易度
肢114.8%
肢212.5%
肢357.1%
肢415.6%

解説

  1. 適切。原則として動産は1個または1組ごとに評価しなければなりません。しかし、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。
  2. 適切。金融商品取引所に上場されている利付公社債は、原則として課税時期の最終価格既経過利息(源泉所得税相当額控除後)との合計額によって評価します(財評通197-2)。
    【参考】源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額とは、利払期が到来していない利息のうち課税時期までの既経過分に相当する利息から源泉徴収額を控除した額です。例えば利払いが毎年1月末に行われる公社債を5月末に評価する場合、2月~5月分の利息を評価額に含めるということです。
    金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。2023.5-48-1
    個人向け国債の価額は、原則として、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。2018.9-47-3
    個人向け国債は、原則として、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。2015.1-48-4
  3. [不適切]。個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。具体的には「額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額」で算定されます。通常の上場されていない利付公社債の評価方法と比較すると、中途換金調整額を差し引く部分が異なっています。本肢は「中途換金調整額」が抜けているので誤りです。
    金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。2023.5-48-1
    金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、原則として、課税時期の最終価格と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。2018.9-47-2
    個人向け国債は、原則として、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。2015.1-48-4
  4. 適切。上場されている不動産投資法人の投資証券は、1口ごと上場株式の評価方法に準じて、すなわち課税時期の最終価格またはそれ以前3カ月間の最終価格の平均額のうち、最も低い価額によって評価します。上場されていないものは、課税時期の1口当たりの純資産額に口数を乗じて得た金額によって評価します。
    金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券の価額は、原則として、課税時期の最終価格、課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2023.5-48-2
    被相続人が銀行で購入した証券投資信託は、原則として、課税時期の1口当たりの基準価額または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の1口当たりの基準価額の各月ごとの平均額のうち最も低い価額に所有口数を乗じた金額により評価する。2022.1-49-2
    金融商品取引所に上場されている不動産投資法人の投資証券は、原則として、課税時期における当該不動産投資法人の1口当たりの純資産額に口数を乗じて得た金額によって評価する。2017.1-48-1
    国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、納税義務者が選択した金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2017.1-48-2
    金融商品取引所に上場されている株式は、原則として上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格、または課税時期の属する月以前3カ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額によって評価する。2015.1-48-1
したがって不適切な記述は[3]です。