FP1級 2018年9月 応用編 問51(改題)
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(58歳)は、妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で70歳まで勤務することができる。Aさんは、65歳になって定年退職した後に他社で再就職する場合と再雇用制度を利用してX社に勤務し続けた場合における雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について理解したいと思っている。
また、Aさんは、最近、若手社員の間で話題になっている確定拠出年金の個人型年金について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
また、Aさんは、最近、若手社員の間で話題になっている確定拠出年金の個人型年金について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1960年1月10日生まれ
- 公的年金の加入歴
1980年1月から1982年3月までの大学生であった期間(27月)は、国民年金に任意加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去の厚生年金基金の加入期間は代行返上されている)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 確定給付企業年金(基金型)の加入者である。
- Bさん(妻)
- 1963年6月16日生まれ
- 公的年金の加入歴
1982年4月から1986年12月まで厚生年金保険の被保険者である。
1987年1月から2002年9月まで国民年金の第3号被保険者である。
2002年10月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
- 子ども(2人)
- 長男(30歳)と長女(28歳)がおり、いずれも結婚して独立している。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの65歳以後の老齢厚生年金および雇用保険からの給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。「Aさんが、X社の再雇用制度を利用して65歳以後も厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給する場合、老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みにより、その一部または全部が支給停止になる場合があります。
65歳以後の在職支給停止の仕組みにおける支給停止調整額は(①)円(2024年度価額)であり、仮に、Aさんの65歳以後の標準報酬月額を34万円、直近1年間の標準賞与額の総額を78万円、老齢厚生年金(報酬比例部分)の額を150万円とした場合、Aさんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給額は月額(②)円となります。
一方、Aさんが65歳の誕生日でX社を退職し、雇用保険の被保険者資格を喪失した場合、Aさんは、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受けることにより、雇用保険の(③)の支給を受けることができます。(③)の額は、算定基礎期間が1年以上である場合、最大で(④)日分の基本手当の額に相当する額になります」
①円 |
②円 |
③ |
④日分 |
正解
① 500,000(円) |
② 110,000(円) |
③ 高年齢求職者給付金 |
④ 50(日分) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
2024年度における支給停止調整開始額は50万円です。この額は毎年4月1日に改定されます。
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している人は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整開始額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
〔②について〕
総報酬月額相当額と基本年金額(報酬比例部分)の合計が、支給停止調整開始額を上回る場合に、その超えた部分の2分の1に相当する年金が支給停止となるのが在職老齢年金の仕組みです。総報酬月額相当額とは、厚生年金の標準報酬月額に、過去1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた額です。Aさんのケースを当てはめると、
〔③、④について〕
65歳になると、雇用保険の被保険者区分がそれまでの一般被保険者から高年齢被保険者に変わります。高年齢被保険者が離職して失業の状態にあるときには、一般被保険者の基本手当に代わり、高年齢求職者給付金が支給されます。高年齢求職者給付金の額は、直前の算定基礎期間(被保険者だった期間)が1年以上の人は基本手当50日分、1年未満の人は基本手当30日分です。
よって、③は高年齢求職者給付金、④は50(日分)が正解となります。
2024年度における支給停止調整開始額は50万円です。この額は毎年4月1日に改定されます。
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している人は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整開始額を超えると、在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
- 基本月額
- 老齢厚生年金のうち報酬比例部分の額(繰下げによる増加分は除く)を月換算した額
- 総報酬月額相当額
- その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を月換算した額の合計額
〔②について〕
総報酬月額相当額と基本年金額(報酬比例部分)の合計が、支給停止調整開始額を上回る場合に、その超えた部分の2分の1に相当する年金が支給停止となるのが在職老齢年金の仕組みです。総報酬月額相当額とは、厚生年金の標準報酬月額に、過去1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額を加えた額です。Aさんのケースを当てはめると、
- 総報酬月額相当額
- 340,000円+(780,000円÷12)=405,000円
- 基本年金額(報酬比例部分)
- 1,500,000円÷12=125,000円
- 総報酬月額相当額+基本年金額
- 405,000円+125,000円=530,000円
- 支給停止調整開始額を超える額
- 530,000円-500,000円=30,000円
- 支給停止額(1月当たり)
- 30,000円÷2=15,000円
- 支給される報酬比例部分の額
- 125,000円-15,000円=110,000円
〔③、④について〕
65歳になると、雇用保険の被保険者区分がそれまでの一般被保険者から高年齢被保険者に変わります。高年齢被保険者が離職して失業の状態にあるときには、一般被保険者の基本手当に代わり、高年齢求職者給付金が支給されます。高年齢求職者給付金の額は、直前の算定基礎期間(被保険者だった期間)が1年以上の人は基本手当50日分、1年未満の人は基本手当30日分です。
よって、③は高年齢求職者給付金、④は50(日分)が正解となります。
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