FP1級 2018年9月 応用編 問52(改題)
問52
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「確定拠出年金は、拠出された掛金が加入者ごとに明確に区分され、将来の年金受取額が加入者の運用指図に基づく運用実績に応じて変動する年金制度です。確定拠出年金には、掛金を基本的に企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金があります。
個人型年金では、実施主体である(①)が、個人型年金規約の作成、加入者の資格の確認、掛金の収納等の業務を行っています。Aさんのような国民年金の第2号被保険者は、原則として、(②)まで個人型年金に加入することができます。
加入者は、年1回以上、定期的に掛金を拠出しますが、1年間の掛金の総額は加入者の種別に応じて定められた拠出限度額を超えることはできません。Aさんが個人型年金に加入する場合、拠出することができる掛金の額は、最大で年間(③)円が限度となります。
加入者は、加入申出時に、(①)より業務委託された複数の運営管理機関のなかから、自己に係る運営管理機関を指定し、当該運営管理機関から、運用方法の提示や個別運用商品のリスク・リターン特性等の情報提供を受けたうえで、運用方法を選択し、かつ、運用方法に充てる額を決定し、運営管理機関に対して運用指図を行うことになります。購入する運用商品の配分比率の変更や預替えは、少なくとも(④)カ月に1回行うことができます。なお、拠出した掛金は、(⑤)控除として所得控除の対象となります。
給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。
老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が(⑥)年以上必要です。通算加入者等期間が(⑥)年に満たない場合は、受給開始可能な年齢が繰り下げられますが、遅くとも65歳から支給を受けることができます。有期年金である老齢給付金を年金で受け取る場合は、5年以上(⑦)年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給されますが、一時金として一括で受け取ることも可能です。
老齢給付金を年金として受け取る場合は雑所得として所得税の課税対象となり、一時金として一括で受け取る場合は(⑧)所得として所得税の課税対象となります」
① |
②歳 |
③円 |
④カ月 |
⑤控除 |
⑥年 |
⑦年 |
⑧所得 |
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正解
① 国民年金基金連合会 |
② 65(歳) |
③ 144,000(円) |
④ 3(カ月) |
⑤ 小規模企業共済等掛金(控除) |
⑥ 10(年) |
⑦ 20(年) |
⑧ 退職(所得) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等