FP1級 2018年9月 応用編 問62
問62
Aさんが、相続した家屋を取り壊し、以下の〈条件〉でその敷地である甲土地を譲渡して、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。- 課税長期譲渡所得金額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
- 課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。
〈譲渡資産(甲土地)に関する資料〉
- 譲渡資産の譲渡価額
- 4,000万円
- 譲渡資産の所有期間
- 50年
- 譲渡資産の取得費
- 不明
- 譲渡費用
- 300万円(家屋の取壊し費用、仲介手数料等)
①円 |
②円 |
③円 |
広告
正解
① 5,000,000(円) 40,000,000円-(40,000,000円×5%+3,000,000円)-30,000,000円=5,000,000円 |
② 765,700(円) 5,000,000円×15%=750,000円 750,000円×2.1%=15,750円 750,000円+15,750円=765,700円(100円未満切り捨て) |
③ 250,000(円) 5,000,000円×5%=250,000円
|
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金