FP1級 2019年1月学科試験 問3(改題)
問3
厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- Aさん(63歳)の基本月額が10万円、2026年9月の標準報酬月額が38万円、60歳以後は賞与が支給されていない場合、2026年9月分の特別支給の老齢厚生年金は一部が支給停止される。
- Bさん(66歳)の基本月額が20万円、2026年9月の標準報酬月額が41万円、2026年9月以前1年間の標準賞与額の総額が48万円の場合、2026年9月分の老齢厚生年金は全額が支給される。
- 加給年金対象者である配偶者を有するCさん(67歳)に対する老齢厚生年金について、在職支給停止の仕組みにより、その一部が支給停止となる場合、老齢厚生年金に加算される加給年金額についても、その一部が支給停止となる。
- Dさん(68歳)に対する老齢厚生年金について、在職支給停止の仕組みにより、その全部が支給停止となる場合、老齢厚生年金に加算される経過的加算額についても、その全部が支給停止となる。
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正解 2
問題難易度
肢19.3%
肢265.8%
肢312.1%
肢412.8%
肢265.8%
肢312.1%
肢412.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
厚生年金の被保険者として勤務しながら老齢厚生年金を受給している場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が65万円(2026年価額)を超えると、在職老齢年金の仕組みにより年金の一部または全部が支給停止されます(厚年法46条)。
- 基本月額
- 老齢厚生年金のうち報酬比例部分の額(繰下げによる増加分は除く)を月換算した額
- 総報酬月額相当額
- その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の合計を月換算した額の合計額
- 不適切。基本月額は10万円、賞与の支給がないため総報酬月額相当額は38万円です。基本月額と総報酬月額相当額の合計は「10万円+38万円=48万円」であり、支給停止調整開始額である65万円以下なので、特別支給の老齢厚生年金は全額が支給されます。
- [適切]。基本月額は20万円、総報酬月額相当額は「41万円+48万円÷12=45万円」です。基本月額と総報酬月額相当額の合計は「20万円+45万円=65万円」であり、支給停止調整開始額である65万円以下なので、支給停止額はありません。Bさん(67歳)の基本月額が20万円、2026年1月の標準報酬月額が24万円、2026年1月以前1年間の標準賞与額の総額が84万円の場合、2026年1月分の老齢厚生年金は全額が支給される。(2016.1-3-2)
- 不適切。加給年金額に一部停止はありません。在職老齢年金の仕組みによる支給停止額が老齢厚生年金の一部に留まる場合は加給年金額は全額支給されます。これに対して、老齢厚生年金の全額が支給停止となる場合は加給年金額も全額が支給停止となります。0か100のどちらかです。
- 不適切。在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止となる場合であっても経過的加算額は全額支給されます。経過的加算額は、老齢基礎年金が満額にならない部分を補うものだからです。
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