FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問4

問4

公的年金制度の老齢給付に係る裁定請求等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢に到達する4カ月前に送付される年金請求書によって、支給開始年齢に到達する3カ月前から請求手続を行うことができる。
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けるために年金請求書および所定の支給繰上げ請求書を提出した場合、受給権は請求書が受理された日に発生し、受給権発生後に当該請求を取り消したり、変更したりすることはできない。
  3. 特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給するときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する場合を除き、年金請求書の提出は不要である。
  4. 65歳到達時に受給権が発生した老齢基礎年金および老齢厚生年金の支給を66歳以後に繰り下げる場合、65歳到達月の末日までに所定の支給繰下げ申出書を提出する必要がある。

正解 2

問題難易度
肢17.2%
肢271.9%
肢311.0%
肢49.9%

解説

  1. 不適切。特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢に到達する3カ月前に日本年金機構から年金請求書が送付されます。受給権の発生日は支給開始年齢に到達した日となるため、請求手続きを行うことができるのは支給開始年齢になってからです。
  2. [適切]。老齢基礎年金の繰上げ支給を行うと受給権が請求書が受理された日に発生することになります。受給権が発生した翌月から支給開始になりますが、受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり変更したりすることはできません。
  3. 不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給している場合であっても、65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するときは、送付された年金請求書を提出する必要があります。なお、繰下げ支給を希望する場合を除きます。
  4. 不適切。老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ請求は、受給権を有する人が66歳到達日以降に行わなくてはなりません。
    65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が繰下げ支給を希望する場合、65歳到達月の末日までに「老齢厚生年金支給繰下げ申出書」を提出し、繰り下げる月数を届け出る必要がある。2021.5-4-2
したがって適切な記述は[2]です。