FP1級過去問題 2019年1月学科試験 問45
問45
2024年10月に死亡したAさんの下記の親族関係図に基づき、Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、Aさんの父母および長女はAさんの相続開始前に既に死亡している。- 仮に、長男Cさんおよび二男Dさんが相続の放棄をした場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は4,800万円となる。
- 仮に、長男CさんがAさんの意向により廃除されて相続権を失っていた場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は5,400万円となる。
- 仮に、孫Eさんおよび孫GさんがAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であった場合、相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 4
問題難易度
肢138.8%
肢213.1%
肢33.2%
肢444.9%
肢213.1%
肢33.2%
肢444.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」によって算出されます。
相続税の計算では、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとして金額を計算するので、相続税計算上の法定相続人は、妻B・長男C・二男D・孫G・孫Hの5人となります。したがって、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×5=6,000万円」です。 - 不適切。欠格・廃除に該当する場合、その相続人は相続権を剥奪されますが、代襲相続は認められます。長男Cさんが廃除になると、その子に当たる孫E・孫Fが長男Cさんを代襲相続します。そのため相続税計算上の法定相続人は、妻B・二男D・孫E・孫F・孫G・孫Hの6人です。したがって、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×6=6,600万円」です。
- 不適切。孫Gは法定相続人(代襲相続)であり養子でもあるため二重相続資格者となりますが、法定相続人の数としては1人として計算します。また、被相続人Aさんのように実子がいる場合、養子が2人以上いても法定相続人の数に加えられるのは1人です。そのため相続税計算上の法定相続人は、妻B・長男C・二男D・孫G・孫H・養子1人の6人となります。したがって、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×6=6,600万円」です。
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