FP1級 2019年1月 応用編 問58
製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈資料〉
〈資料〉
- 減価償却に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は4,800千円であるが、その償却限度額は3,900千円であった。一方、工具器具備品の減価償却費は6,400千円で、その償却限度額は6,700千円であった。なお、この工具器具備品の前期からの繰越償却超過額はない。 - 役員退職金に関する事項
当期において、退任した取締役のAさんに対して役員退職金を70,000千円支給し、損金経理を行っている。役員退職金の税法上の適正額は、最終報酬月額1,000千円、役員在任期間10年、功績倍率3.0倍として功績倍率方式により算定した金額が妥当であると判断されたため、支給額のうち功績倍率方式により計算された適正額を上回る部分については、別表四において自己否認を行うことにした。 - 受取配当金に関する事項
当期において、上場会社であるY社から、X社が前期から保有しているY社株式に係る配当金1,500千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。 - 繰越欠損金に関する事項
前々期に発生し、当期に繰り越した青色申告の繰越欠損金が29,000千円ある。なお、これ以外に繰越欠損金の当期への繰越しはない。 - 税額控除に関する事項
当期における中小企業における賃上げの促進に係る税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る税額控除額が1,000千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円、受取配当金について源泉徴収された所得税額225千円・復興特別所得税額4,725円および当期確定申告分の見積納税額16,500千円の合計額16,745,040円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は16,500千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問58
前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。円 |
正解
9,698,900(円) 8,000,000円×15%+(50,000,000円-8,000,000円)×23.2%=10,944,000円
10,944,000円-1,000,000円-245,040円=9,698,900円(100円未満切り捨て) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
X社の資本金は30,000千円=3,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑦より所得金額は50,000,000円なので、法人税の算出税額は、
また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額245,040円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
10,944,000円-1,000,000円-245,040円=9,698,960円
(100円未満切り捨て)9,698,900円
よって、正解は9,698,900(円)となります。
- ①800万円以下の部分
- 8,000,000円×15%=1,200,000円
- ②800万円超の部分
- (50,000,000円-8,000,000円)×23.2%=9,744,000円
- 合計(①+②)
- 1,200,000円+9,744,000円=10,944,000円
また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額245,040円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
10,944,000円-1,000,000円-245,040円=9,698,960円
(100円未満切り捨て)9,698,900円
よって、正解は9,698,900(円)となります。
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