FP1級 2019年1月 応用編 問59(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 製造業を営むX株式会社(資本金30,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当する。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈資料〉
  1. 減価償却に関する事項
    当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、機械装置の減価償却費は4,800千円であるが、その償却限度額は3,900千円であった。一方、工具器具備品の減価償却費は6,400千円で、その償却限度額は6,700千円であった。なお、この工具器具備品の前期からの繰越償却超過額はない。
  2. 役員退職金に関する事項
    当期において、退任した取締役のAさんに対して役員退職金を70,000千円支給し、損金経理を行っている。役員退職金の税法上の適正額は、最終報酬月額1,000千円、役員在任期間10年、功績倍率3.0倍として功績倍率方式により算定した金額が妥当であると判断されたため、支給額のうち功績倍率方式により計算された適正額を上回る部分については、別表四において自己否認を行うことにした。
  3. 受取配当金に関する事項
    当期において、上場会社であるY社から、X社が前期から保有しているY社株式に係る配当金1,500千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。
  4. 繰越欠損金に関する事項
    前々期に発生し、当期に繰り越した青色申告の繰越欠損金が29,000千円ある。なお、これ以外に繰越欠損金の当期への繰越しはない。
  5. 税額控除に関する事項
    当期における中小企業における賃上げの促進に係る税制(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る税額控除額が1,000千円ある。
  6. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円、受取配当金について源泉徴収された所得税額225千円・復興特別所得税額4,725円および当期確定申告分の見積納税額16,500千円の合計額16,745,040円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は16,500千円である。
    2. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    3. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問59

法人税における交際費等の損金不算入および欠損金の繰越控除に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。なお、本問において、法人は設立後10年以上経過した普通法人であり、大法人に完全支配されている法人等ではないものとし、期末資本金等の額は100億円以下であるものとする。

  1. 〈交際費等の損金不算入〉
     法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出した交際費等のうち、①一定の接待飲食費については、当該法人が中小法人であるかどうかにかかわらず、その額の50%相当額を損金の額に算入することができる
     また、事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人については、その事業年度において支出した交際費等のうち、②定額控除限度額である年600万円を限度として損金の額に算入することができる
     なお、法人が支出した飲食等のために要した一定の費用であって、③飲食等の参加者1人当たり10,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる
  2. 〈欠損金の繰越控除〉
     前事業年度以前に生じた欠損金額を、所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる法人は、①欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人とされている
     この欠損金の繰越控除の規定により、2024年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度において損金の額に算入することができる欠損金額は、事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人については、繰越欠損金控除前の所得の金額が限度となり、②中小法人以外の法人については、繰越欠損金控除前の所得の金額の55%相当額が限度となる
     なお、③2024年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年となる

正解 


定額控除限度額である年800万円を限度として損金の額に算入することができる。

中小法人以外の法人については、繰越欠損金控除前の所得の金額の50%相当額が限度となる。

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

〔Ⅰについて〕
  1. 適切。期末資本金等の額が100億円を超える法人(通算法人を含む)以外の法人では、接待飲食費の50%を損金に算入することができます。
  2. 不適切。期末資本金等の1億円以下の中小法人の定額控除限度額は年800万円です。
  3. 適切。交際費等のうち、参加者1人当たり10,000円以下の飲食費については所定の事項が記載された書類の保存を条件として交際費とは別枠で、全額を損金に算入することができます。
したがって、不適切なものは②の「年600万円」という記述、適切な内容は「年800万円」です。

〔Ⅱについて〕
  1. 適切。繰り越した欠損金額を損金に算入するためには、欠損金額が生じた事業年度に青色申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について引き続き確定申告書(青色に限らない)を提出していることが必要です。
  2. 不適切。損金に算入できる欠損金額は、中小法人等では所得金額まで、それ以外の法人では所得金額の50%までとなります。
  3. 適切。2024年4月1日に開始した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間は最長で10年です。なお、2018年(平成30年)3月31日以前の開始した事業年度に係る欠損金額については最長9年とされています。
したがって、不適切なものは②の「55%」という記述、適切な内容は「50%」です。