FP1級過去問題 2019年5月学科試験 問46
問46
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。- 相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象となる。
- 相続人が、相続財産の価額の算定のために要する鑑定費用を支払った場合、その費用は、社会通念上相当な金額であれば、債務控除の対象となる。
- 被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が支払った場合、その支払代金は債務控除の対象とならない。
- 相続人が承継した被相続人の保証債務は、主たる債務者が弁済不能の状態でない場合、債務控除の対象とならない。
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正解 2
問題難易度
肢16.4%
肢268.7%
肢314.0%
肢410.9%
肢268.7%
肢314.0%
肢410.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 適切。被相続人の準確定申告により確定した所得税額・住民税額は、被相続人に係る公租公課として債務控除の対象となります。
- [不適切]。債務控除の対象となるのは、相続開始時に現に存在する被相続人の債務に限られます。相続財産に関する費用や相続登記や相続税の申告に要した費用は、相続人の債務であり発生が相続開始後ですから、債務控除の対象となりません(相基通13-2)。
- 適切。墓所や祭具は相続税法上の非課税財産とされ、これらの取得・維持・管理のために生じた債務の金額は債務控除の対象外です。よって、墓碑の購入費の未払い金は債務控除の対象となりません(相基通13-6)。
- 適切。相続人が承継した被相続人の保証債務は、債務の履行が確定しているわけではないので債務控除の対象とならないのが原則です。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、求償権を行使しても弁済を受けられる見込みがない場合には、債務控除の対象とすることが可能です(相基通14-3)。
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