FP1級 2019年5月 応用編 問59(改題)
Aさんは、2023年5月に28年2カ月勤めた商社を退職し、個人で輸入雑貨小売店を開業した。Aさんは、開業資金に充てるため、加入していた生命保険契約を2023年4月に解約し、解約返戻金を受け取っている。また、同月中に、25年以上前に購入したゴルフ会員権を売却している。
会社員時代に知り合った取引先から受注を得るなど、開業当初から事業は順調に推移した。しかし、2023年10月に不注意により店舗併用住宅内で小規模な火災が発生し、商品在庫200万円分と家財道具150万円分(いずれも損失額)が焼失している。
Aさんの家族および2023年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、 Aさんは、2023年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。また、棚卸資産の評価方法について、納税地の所轄税務署長に税務上の届出はしていない。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
会社員時代に知り合った取引先から受注を得るなど、開業当初から事業は順調に推移した。しかし、2023年10月に不注意により店舗併用住宅内で小規模な火災が発生し、商品在庫200万円分と家財道具150万円分(いずれも損失額)が焼失している。
Aさんの家族および2023年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、 Aさんは、2023年は消費税について免税事業者であり、税込経理を行っている。また、棚卸資産の評価方法について、納税地の所轄税務署長に税務上の届出はしていない。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん(50歳)
- 白色申告者
- 妻Bさん(50歳)
- 事業専従者(Aさんの小売業に専従している)
- 長男Cさん(25歳)
- 会社員。2023年中に給与収入500万円を得ている。
- 長女Dさん(20歳)
- 大学生。2023年中に収入はない。
- 母Eさん(76歳)
- 2023年中に老齢基礎年金70万円を受け取っている。
- 事業所得に関する事項
- 上記の必要経費は税務上適正に計上されている。なお、売上原価および事業専従者控除は含まれていない。
- 給与所得に関する事項
給与収入の金額:680万円 - 譲渡所得に関する事項
Aさんが売却したゴルフ会員権に関する事項は、以下のとおりである。- 取得年月
- 1994年4月
- 売却金額
- 350万円
- 取得費
- 550万円
- 一時所得に関する事項
Aさんが解約した生命保険に関する事項は、以下のとおりである。- 保険種類
- 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)
- 契約年月
- 2015年8月
- 契約者(=保険料負担者)
- Aさん
- 被保険者
- Aさん
- 解約返戻金額
- 620万円
- 正味払込済保険料
- 400万円
- 退職所得に関する事項
- 退職手当等の収入金額
- 2,200万円
- 勤続期間
- 28年2カ月
- Aさんは支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
- 妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんおよび母Eさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
- Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
- Aさんとその家族の年齢は、いずれも2023年12月31日現在のものである。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問59
前問《問58》を踏まえ、Aさんの2023年分の課税総所得金額に対する算出所得税額(税額控除前の金額)を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさんの2023年分の所得控除の合計額を330万円とし、記載のない事項については考慮しないものとする。円 |
正解
714,500(円) 6,800,000円-(6,800,000円×10%+1,100,000円)=5,020,000円
6,200,000円-4,000,000円-500,000円=1,700,000円 3,140,000円+5,020,000円+1,700,000円×1/2=9,010,000円 (9,010,000円-3,300,000円)×20%-427,500円=714,500円 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
課税総所得金額は、総所得金額から所得控除の合計額を引いた額なので、まずは総所得金額を求めます。
Aさんの収入は、事業所得のほかに、給与所得、譲渡所得、一時所得および退職所得があります。
【事業所得】
(問58より)314万円
【給与所得】
給与収入の金額は680万円のため、<資料>より給与所得控除額は「680万円×10%+110万円=178万円」、給与所得は「680万円-178万円=502万円」です。
【譲渡所得】
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)で計算します。
350万円-550万円=▲200万円
【一時所得】
契約から5年を経過した後に受け取っているので、一時所得に該当します。
一時所得の金額は、総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)で計算し、求めた額のうち2分の1が総所得金額に算入されます。総収入金額は解約返戻金額の620万円、支出金額は正味払込済保険料の400万円なので、
一時所得の金額 620万円-400万円-50万円=170万円
総所得金額に算入する額 170万円×1/2=85万円
【退職所得】
退職所得は分離課税のため、総所得金額に含まれません。
【損益通算】
ゴルフ会員権の譲渡により損失が生じていますが、ゴルフ会員権や別荘等、通常の生活に必要ない資産を譲渡したことによる損失の部分は、他の所得と損益通算することはできません。このため譲渡損失はなかったものとされます。
以上より、総所得金額は、事業所得・給与所得・一時所得を合計した「314万円+502万円+85万円=901万円」とわかります。
総所得金額が901万円、所得控除の合計額が330万円なので、課税総所得金額は「901万円-330万円=571万円」です。課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得金額に対応する算出所得税額は、
5,710,000円×20%-427,500円=714,500円
よって、正解は714,500(円)です。
Aさんの収入は、事業所得のほかに、給与所得、譲渡所得、一時所得および退職所得があります。
【事業所得】
(問58より)314万円
【給与所得】
給与収入の金額は680万円のため、<資料>より給与所得控除額は「680万円×10%+110万円=178万円」、給与所得は「680万円-178万円=502万円」です。
【譲渡所得】
譲渡収入-(取得費+譲渡費用)で計算します。
350万円-550万円=▲200万円
【一時所得】
契約から5年を経過した後に受け取っているので、一時所得に該当します。
一時所得の金額は、総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)で計算し、求めた額のうち2分の1が総所得金額に算入されます。総収入金額は解約返戻金額の620万円、支出金額は正味払込済保険料の400万円なので、
一時所得の金額 620万円-400万円-50万円=170万円
総所得金額に算入する額 170万円×1/2=85万円
【退職所得】
退職所得は分離課税のため、総所得金額に含まれません。
【損益通算】
ゴルフ会員権の譲渡により損失が生じていますが、ゴルフ会員権や別荘等、通常の生活に必要ない資産を譲渡したことによる損失の部分は、他の所得と損益通算することはできません。このため譲渡損失はなかったものとされます。
以上より、総所得金額は、事業所得・給与所得・一時所得を合計した「314万円+502万円+85万円=901万円」とわかります。
総所得金額が901万円、所得控除の合計額が330万円なので、課税総所得金額は「901万円-330万円=571万円」です。課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得金額に対応する算出所得税額は、
5,710,000円×20%-427,500円=714,500円
よって、正解は714,500(円)です。
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