FP1級 2019年5月 応用編 問59(改題)
問59
前問《問58》を踏まえ、Aさんの2022年分の課税総所得金額に対する算出所得税額(税額控除前の金額)を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさんの2022年分の所得控除の合計額を330万円とし、記載のない事項については考慮しないものとする。

円 |
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正解
714,500(円)
6,800,000円-(6,800,000円×10%+1,100,000円)=5,020,000円
6,200,000円-4,000,000円-500,000円=1,700,000円
3,140,000円+5,020,000円+1,700,000円×1/2=9,010,000円
(9,010,000円-3,300,000円)×20%-427,500円=714,500円
6,200,000円-4,000,000円-500,000円=1,700,000円
3,140,000円+5,020,000円+1,700,000円×1/2=9,010,000円
(9,010,000円-3,300,000円)×20%-427,500円=714,500円
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
課税総所得金額は、総所得金額等から所得控除額を差し引いた額で、これに所得税率を乗じて所得税額を求めます。Aさんには事業所得(314万円)の他に、給与所得、譲渡所得、一時所得、退職所得の4つの所得があるので、それぞれ考えていきます。
【給与所得】
給与収入の金額は680万円のため、<資料>より給与所得控除額は「680万円×10%+110万円=178万円」、給与所得は「680万円-178万円=502万円」です。
【譲渡所得】
ゴルフ会員権の譲渡所得金額は「350万円-550万円=▲200万円」、総合課税に分類される譲渡所得は損益通算することができますが、ゴルフ会員権や別荘等、通常の生活に必要ない資産に該当する場合は、他の所得と損益通算することはできません。このため、このケースでは譲渡所得は0円とみなされます。
【一時所得】
収入金額から支出金額と特別控除額を差し引いて「620万円-400万円-50万円=170万円」、このうち2分の1に相当する85万円が総所得金額に算入される額となります。
【退職所得】
退職所得は分離課税のため、総所得金額に含まれません。
以上より総所得金額は、
314万円+502万円+85万円=901万円
設問より所得控除額は330万円のため、課税総所得金額は「901万円-330万円=571万円」、<資料>の速算表に当てはめると所得税額は、
5,710,000円×20%-427,500円=714,500円
よって、正解は714,500(円)です。
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