FP1級 2019年5月 応用編 問60
問60
建築基準法の規定およびバリアフリー改修工事に係る優遇措置に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。〈建築基準法の規定〉
- 甲土地上の第一種中高層住居専用地域に属する部分および第一種住居地域に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、その全部について、(①)地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
また、建築基準法では、都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限を定めている。甲土地に建築する建築物に適用される高さの制限には(②)斜線制限と隣地斜線制限があり、さらに第一種中高層住居専用地域内においては、『日影による中高層の建築物の高さの制限』が適用される場合を除き、(③)斜線制限がある。
なお、天空率により計算した採光、通風等が各斜線制限により高さが制限された場合と同程度以上である建築物については、各斜線制限は適用されない。
- 自宅の建物に一定のバリアフリー改修工事を行った者に対しては、所定の要件のもと、所得税や固定資産税において優遇措置が設けられている。Aさんが2023年中に自宅の建物について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所定の要件を満たせば、当該改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した金額で、200万円を限度)の(④)%相当額をその年分の所得税額から控除することができる。また、バリアフリー改修工事について一定の借入金を有し、所定の要件を満たす場合は、住宅借入金等特別控除または特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択することもできる。
さらに、地方税法において、自宅の建物について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、所定の要件を満たせば、当該建物に係る翌年度分の固定資産税について、床面積(⑤)㎡までの部分に対する税額の(⑥)相当額が当該建物に係る固定資産税額から減額される。
①地域 |
②斜線制限 |
③斜線制限 |
④% |
⑤㎡ |
⑥ |
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正解
① 第一種住居(地域) |
② 道路(斜線制限) |
③ 北側(斜線制限) |
④ 10(%) |
⑤ 100(㎡) |
⑥ 3分の1 |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔①について〕2つの用途地域にまたがって建設物を建築する場合は、敷地のうち過半の属する地域の用途に関する規制が適用されます。設問の場合、第一種住居地域の面積のほうが広いため、第一種住居地域の規定が適用されます。
よって、正解は第一種住居(地域)です。
〔②について〕
斜線制限は、都市計画区域および準都市計画区域の建築物の高さを制限する規制で、以下の3種類があります。
- 道路斜線制限 全ての地域で適用
- 隣地斜線制限 第一種、第二種低層住宅専用地域以外で適用
- 北側斜線制限 住居専用地域のみで適用
よって、正解は道路(斜線制限)です。
〔③について〕
低層住居専用地域および中高層住居専用地域には、日影による中高層の建築物の高さの制限を受ける場合を除き北側斜線制限の規制が適用され、北側前面道路の幅員または隣地境界線による高さの制限を受けます。
よって、正解は北側(斜線制限)です。

バリアフリー改修工事を行い要件を満たした場合、住宅特定改修特別税額控除として、改修工事の標準的な必要の額(最高200万円)の10%相当額をその年分の所得税額から控除することができます。
よって、正解は10(%)です。
参考URL: No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1220.htm
〔⑤、⑥について〕
バリアフリー改修工事を行って要件を満たした場合、当該建物に係る翌年度分の固定資産税について、床面積100㎡までの部分に対して固定資産税額(3分の1相当額)が減額されます。
よって、⑤は100(㎡)、⑥3分の1が正解です。
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