FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問10
問10
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険契約者の配偶者を被保険者とする終身保険について、その保険契約を締結する場合や契約締結後に保険金受取人を変更する場合、当該配偶者の同意がなければ、その効力は生じない。
- 損害保険の契約締結時において保険金額が保険価額を超過した部分についての保険契約は無効であるが、契約締結後に保険価額が減少して保険金額を下回った場合、保険契約者は、保険者に対し、保険金額および保険料の減額を請求することができる。
- 損害保険契約における保険者は、保険事故による損害が生じた場合、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人が有する保険給付請求権や保険料返還請求権は、生命保険、損害保険の別を問わず、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
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正解 2
問題難易度
肢19.5%
肢242.5%
肢327.5%
肢420.5%
肢242.5%
肢327.5%
肢420.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。死亡保険の保険金受取人を変更するには、被保険者本人の同意が必要です(保険法45条)。死亡保険の契約締結時に求める被保険者の同意を、変更時にも一貫して求めるものです。保険契約者と被保険者が異なる終身保険において、当該被保険者の同意がなければ、その保険契約の効力は生じない。(2025.5-9-1)保険契約者の配偶者を被保険者とする終身保険について、保険契約を締結する場合や契約締結後に保険金受取人を変更する場合、当該配偶者の同意がなければ、その効力は生じない。(2023.1-9-1)
- [不適切]。無効ではなく取消しの対象です。保険金額が保険価額を超えている損害保険も有効ですが、契約締結時に保険契約者と被保険者がそのことを知らず、知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、超過部分について取り消すことができます(保険法9条)。
また、損害保険契約の締結後に保険価額が著しく減少し超過保険の状態になった場合、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって保険金額と保険料の減額を請求することができます(保険法10条)。損害保険契約の締結時に保険金額が保険価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者は、原則として、その保険契約の全部について取り消すことができるとされている。(2024.9-9-3)損害保険の契約締結後に保険価額が著しく減少して保険金額を下回った場合、保険契約者は、保険者に対して、契約締結時に遡って保険金額および保険料の減額を請求することができる。(2023.1-9-2) - 適切。保険事故により保険の目的物の一部に損害が発生したときは、その後に保険対象外の事由で目的物全部が滅失した場合でも、当該損害をてん補しなければなりません(保険法15条)。損害保険契約における保険者は、保険事故による損害が生じた場合、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故ではない理由により滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。(2023.1-9-3)
- 適切。保険金を請求する権利、保険料の返還を請求する権利、保険料積立金の払戻しを請求する権利は、権利を行使できるときから3年で時効消滅します(保険法95条)。保険給付を請求する権利や保険料の返還を請求する権利は、原則として、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。(2025.5-9-4)保険金受取人が保険金を請求する権利および保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により5年で消滅するとされている。(2018.1-10-c)保険金受取人が保険金を請求する権利および保険契約者が保険料の返還を請求する権利は、時効により2年で消滅するとされている。(2017.1-9-2)
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