FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問45
問45
相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得し、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産がある場合、相続税額の計算上、当該財産について課された贈与税額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は税額の還付を受けることができる。
- 被相続人の子が相続の放棄をして相続人が配偶者と直系尊属となった場合、配偶者は、相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円または相続税の課税価格の合計額の3分の2相当額のいずれか多い金額までであれば、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額は算出されない。
- 未成年者控除額が未成年者である相続人の相続税額から控除しきれない場合、その控除しきれない部分の金額は、その者の扶養義務者で、同一の被相続人から相続または遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
- 被相続人がその相続開始前20年以内に相続税を納付していた場合、当該被相続人から相続または遺贈により財産を取得した相続人の相続税額から当該被相続人が納付した相続税額の一定割合を控除することができる。
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正解 3
問題難易度
肢117.7%
肢213.4%
肢364.1%
肢44.8%
肢213.4%
肢364.1%
肢44.8%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります(贈与税額控除)。ただし、暦年課税による贈与だと控除できる金額は相続税額が限度となるので、税額還付を受けることはできません。
一方、相続時精算課税を選択した場合は、贈与時の贈与税額が相続税額よりも上回っていたときは差額の還付を受けられます。 - 不適切。配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、配偶者は法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば相続税はかかりません。
相続税では相続の放棄があったとしても、放棄されなかったものとして計算します。本来の法定相続人は「配偶者と子」の組合せだったので、相続税計算上の配偶者の法定相続分は2分の1となり、1億6,000万円または相続税課税価格の2分の1が上限となります。 - [適切]。法定相続人が未成年者のときは、当該未成年者が納付すべき相続税の額から「(18-年齢)※×10万円」を未成年者控除として差し引くことができます(※1年未満の期間があるときは切り上げ)。控除額の全額が引き切れない場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
- 不適切。被相続人が、相続開始前から10年以内に配偶者などから相続を受け、相続税の納付していた場合には、同一の財産に相続税が複数回課されることを避けるために、先の相続で支払った相続税額のうち一定額が、今回の相続税額から控除されます。これを「相次相続控除」といいます。
本肢は「20年以内」としているので誤りです。
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