FP1級 2019年9月 応用編 問51

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(39歳)は、妻Bさん(35歳)、長男Cさん(3歳)および二男Dさん(0歳)との4人暮らしである。Aさんは、今月40歳を迎えることもあり、公的介護保険について知りたいと思っている。また、Aさんは、子どもがまだ小さいことから、自分が就業できない状態になった場合や死亡した場合に労働者災害補償保険や公的年金制度からどのような給付が受けられるのかについても知りたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1979年9月15日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1998年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 1998年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
    • X社は労働者災害補償保険の適用事業所である。
  2. Bさん(妻)
    • 1984年6月13日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      2003年4月から2015年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2015年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
    • Aさんが加入する健康保険の被扶養者である。
  3. Cさん(長男)
    • 2016年6月10日生まれ
  4. Dさん(二男)
    • 2019年2月20日生まれ
  • 妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問51

Mさんは、Aさんに対して、労働者災害補償保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「労働者災害補償保険では、業務上の事由または()による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として特別支給金等が支給されます。
 仮に、Aさんが業務上の事由による負傷または疾病の療養のために4日以上休業し、かつ、4日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がない場合、所定の手続により、Aさんは、原則として、4日目以降の休業した日について、休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。
 その給付額は、原則として、休業1日につき、休業補償給付は休業給付基礎日額の()%相当額であり、休業特別支給金は休業給付基礎日額の()%相当額です。休業給付基礎日額とは、原則として、算定事由発生日以前()カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与等を除く)を、その期間の総日数で除した金額となります。
 なお、休業の初日から3日目までの休業期間については、事業主が()法の規定に基づく休業補償を行わなければならないこととされています。
 また、療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級の第1級から第3級に該当する場合には、休業補償給付に代えて、()が支給されます。()の年金額は、その傷病等級に応じて、年金給付基礎日額の313日分、277日分または245日分となります」
 
カ月
 

正解 

① 通勤
② 60(%)
③ 20(%)
④ 3(カ月)
⑤ 労働基準(法)
⑥ 傷病補償年金

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、必要な保険給付を行うことを目的としています。通勤災害も労災に含まれます。
よって、正解は通勤となります。
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〔②について〕
休業補償給付では、労災の療養のため会社を休み賃金が支払われない場合、4日目以降の休業した日について、休業給付基礎日額の60%相当額が支給されます。
よって、正解は60(%)となります。

〔③について〕
休業特別支給金は、労災保険の社会復帰促進等事業として行われる休業補償給付の上乗せ給付で、休業給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
よって、正解は20(%)となります。
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〔④について〕
労災保険の休業給付基礎日額は以下の算式で求めます。雇用保険では過去180日間(約6カ月)ですが、労災保険では3カ月(暦日数)ですので押さえ分けをしっかりしておきましょう。なお、算定事由発生日とは労災発生日や医師の診断で疾病とされた日です。

 休業給付基礎日額=算定事由発生日以前3カ月間の賃金総額(賞与等除く)算定事由発生日以前3カ月間の総日数(暦日数)

よって、正解は3(カ月間)となります。

〔⑤について〕
労働者が業務上の負傷または疾病にかかった場合、労災保険の休業補償給付等を受けられない待期期間となる休業3日目(傷病手当金と異なり、3日は"連続"していなくてもよい)までの休業期間については、事業主が労働基準法の規定に基づき、平均賃金の60%相当額の休業補償を行わなければなりません。なお、通勤災害については事業主に休業補償義務はありません。
よって、正解は労働基準(法)となります。

〔⑥について〕
業務災害および通勤災害による傷病が療養開始後1年6カ月を経過しても治っておらず、当該傷病の程度が傷病等級1級~3級に該当する場合には、それまでの休業(補償)給付に代わり、傷病(補償)年金が支給されるようになります。1年6カ月経っても治っていないということは、ある程度固定された障害状態にあると認められるためです。給付額は以下のとおりです。
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本問では「休業補償給付」から切り替わる給付なので「傷病補償年金」が適切となります。ちなみに労災保険の給付は、業務災害では「○○補償▲▲」、通勤災害では「○○▲▲」という名称になっています。通勤災害は事業主の休業補償義務がないためです。
よって、正解は傷病補償年金となります。