FP1級 2019年9月 応用編 問52

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問52

Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑧に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 「介護保険の被保険者は、()歳以上の第1号被保険者と40歳以上()歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。介護保険料は、第1号被保険者で公的年金制度から年額()万円以上の年金を受給している者については、原則として公的年金から特別徴収され、第2号被保険者については、各医療保険者が医療保険料と合算して徴収します。
 保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われますが、第2号被保険者に係る保険給付は、脳血管疾患などの()が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限られます。
 要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から()日以内に行われ、その処分に不服がある場合、被保険者は介護保険審査会に()請求をすることができます。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態にあることが見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の()日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。
 介護保険の保険給付を受ける被保険者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、第()号被保険者のうち、一定以上の所得を有する者については、負担割合が2割または3割となります。
 なお、同一月内の自己負担額(保険給付対象額)が一定の限度額を超えた場合は、高額介護サービス費または高額介護予防サービス費の支給が受けられます。現役並み所得者がいる世帯の場合、この自己負担額の限度額は、原則として、月額()円となります」
万円
 
請求

正解 

① 65(歳)
② 18(万円)
③ 特定疾病
④ 30(日)
⑤ 審査(請求)
⑥ 60(日)
⑦ 1(号)
⑧ 44,400(円)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
介護保険は、被保険者の年齢により被保険者を2つに区分しています。
  • 第1号被保険者 65歳以上
  • 第2号被保険者 40歳以上65歳未満
よって、正解は65(歳)となります。

〔②について〕
第1号被保険者の介護保険料は、普通徴収と特別徴収の2つの徴収方法がありますが、年金受給額が年額18万円以上の者は特別徴収の対象となり、年金から天引きされます。よって、正解は18(万円)となります。

〔③について〕
第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる16種類の疾病(特定疾病)により要介護状態・要支援状態になった場合に限り、介護保険からの給付を受けられます。
よって、正解は特定疾病となります。

〔④について〕
要介護認定・要支援認定の処分は、申請があった日から、原則として30日以内に行わなければなりません。30日を超える場合は被保険者に対して、処理の見込期間とその理由の通知を行うことになっています。
よって、正解は30(日)となります。

〔⑤について〕
被保険者は行われた処分について不服があるときは、介護保険審査会に審査請求をすることができます。審査請求を受けた介護保険審査会は不当な点などがないかどうかを審査して、審査請求に理由があると認めた場合には、処分の全部または一部を取り消し改めて処分を行うことになります。
よって、正解は審査(請求)となります。

〔⑥について〕
要介護認定・要支援認定の認定の更新を行う場合は、認定有効期間満了の60日前から満了日までの間に、更新の申請を行う必要があります。
よって、正解は60(日)となります。

〔⑦について〕
保険給付を受ける場合、被保険者の自己負担は原則1割ですが、第1号被保険者については、一定以上の所得の者は2割負担または3割負担となります。第2号被保険者は所得の多寡にかかわらず1割負担です。
よって、正解は1(号)となります。
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〔⑧について〕
高額介護(予防)サービス費は、1カ月に支払った自己負担額が一定の上限を超えた場合に超えた分の金額が払い戻されますが、その上限額は所得等により異なり、現役並み所得者がいる世帯の場合、自己負担額の限度額は、原則として月額44,400円となります。
よって、正解は44,400(円)となります。
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