FP1級 2019年9月 応用編 問57

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問57

X社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
  • 設例に示されている数値等以外の事項は、いっさい考慮しないこととする。
  • 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、X社にとって有利となる方法を選択すること。
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正解 

① 3,300,000(円)
② 150,000(円)
③ 2,000,000(円)
④ 450,000(円)
⑤ 1,000,000(円)
⑥ 257,292(円)
⑦ 12,800,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

まず、会計上の利益から法人税の所得金額と納付税額を計算する大まかな流れ、別表四における加算・減算の項目を確認しておきましょう。
〔①について〕
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、5.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額3,300千円が加算対象となります。
よって、正解は3,300,000(円)です。

〔②について〕
減価償却の償却超過額とは、決算書において損金とした減価償却費の中で税法上の償却限度額を超える部分であり、税法上の損金と認められないので損金不算入となります。償却限度額は、個々の資産ごとに判断します。
2.の記載より、機械装置の償却額が限度額を超えているため、その超える「5,600-5,450=150千円」の部分が損金不算入として加算の対象となります。建物の減価償却費は限度額未満ですが、余った枠を別の資産のために使うことはできないので注意しましょう。
よって、正解は150,000(円)です。

〔③について〕
税法上、法人と個人間の取引では常に適正な時価で譲渡があったものとされ、役員が利益を受けたときは役員給与として、法人が利益を受けたときには寄付金を受けたものとして処理します。
3.では、役員から時価11,000千円の建物を13,000千円で買い取っていて、役員が差額の2,000千円の利益を得ています。このとき、法人は時価の11,000千円で取得したものとして処理し、差額の2,000千円は役員給与を支払ったものとみなされます。これは定期同額給与の範囲外の給与なので、損金不算入として加算対象となります。
よって、正解は2,000,000(円)です。

〔④について〕
交際費等の損金算入限度額は、中小法人と大規模法人で異なります。X社の資本金は1,000万円ですから、中小法人として接待飲食費の50%または800万円=8,000千円まで損金算入できます。
接待飲食費の50%が「6,300千円×50%=3,100千円=310万円」なので、2つを比べて多い800万円が損金算入限度額となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費等は全額損金算入が認められているため、交際費等から除いて計算します。したがって、交際費等の額から1人当たり5,000円以下の飲食費等および損金算入限度額を控除した以下の額が、損金不算入額として加算対象となります。

 8,750-300-8,000=450千円

よって、正解は450,000(円)です。

〔⑤について〕
減価償却費のうち損金となるのは税法の償却限度額までであるのが原則ですが、償却限度額を超える部分は翌期以降に繰り越すことができ、翌期以降で同じ資産に関して償却不足額が出た場合には、その部分を限度として繰り越した償却超過額の損金算入が認められます。これが減価償却超過額の認容額です。
  1. 2022年 減価償却費2,000 償却限度額1,500
    1,500が損金となり、超過した500は繰り越し
  2. 2023年 減価償却費1,000 償却限度額1,300
    償却不足額の300に繰り越した500のうち300を割り当てて、損金は1,300
    ⇒300が減価償却超過額の認容額となる
2.では、構築物について繰越償却超過額1,000千円があり、同じ構築物に関して当期に「5,700-4,500=1,200千円」の未償却額が生じているため、繰越償却超過額の1,000千円が損金算入として減算の対象となります。
よって、正解は1,000,000(円)となります。

〔⑦について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。預金の利子について源泉徴収された所得税額252千円・復興特別所得税額5,292円があるため、法人税額から控除される所得税額は、

 252,000円+5,292円=257,292円

よって、正解は257,292(円)となります。

〔⑧について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
加算の合計額
3,300,000+150,000+2,000,000+450,000=5,900,000円
減算の合計額
1,000,000+720,000=1,720,000円
所得金額
8,362,708+5,900,000-1,720,000+257,292-0=12,800,000円
よって、正解は12,800,000(円)です。