FP1級 2019年9月 応用編 問58
問58
前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
円 |
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正解
1,756,300(円)
8,000,000円×15%+(12,800,000円-8,000,000円)×23.2%=2,313,600円
2,313,600円-300,000円-257,292円=1,756,300円(100円未満切り捨て)
2,313,600円-300,000円-257,292円=1,756,300円(100円未満切り捨て)
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
X社の資本金は30,000千円=3,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑧より所得金額は12,800,000円なので、法人税額は、8,000,000円×15%+(12,800,000円-8,000,000円)×23.2%=2,313,600円
《設例》5.税額控除に関する事項より、法人税額の特別控除に係る税額控除額が300,000円あり、また問57⑥より、法人税額から控除される所得税額が257,292円あるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
2,313,600円-300,000円-257,292円=1,756,308円
(100円未満を切捨てて)1,756,300円
よって、正解は1,756,300(円)です。
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