FP1級 2019年9月 応用編 問58

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問58

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
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正解 

 1,756,300(円)
8,000,000円×15%+(12,800,000円-8,000,000円)×23.2%=2,313,600円
2,313,600円-300,000円-257,292円=1,756,300円(100円未満切り捨て)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

X社の資本金は30,000千円=3,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑧より所得金額は12,800,000円なので、法人税の算出税額は、
①800万円以下の部分
8,000,000円×15%=1,200,000円
②800万円超の部分
(12,800,000円-8,000,000円)×23.2%=1,113,600円
合計(①+②)
1,200,000円+1,136,000円=2,313,600円
《設例》5.税額控除に関する事項より、法人税額の特別控除に係る税額控除額が300,000円あります。法人税額の特別控除は、法人税額の20%が控除限度額となることが通例ですが20%以内に収まっているので全額を控除することができます。

また問57⑥より、法人税額から控除される所得税額257,292円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。

 2,313,600円-300,000円-257,292円=1,756,308円
(100円未満切り捨て)1,756,300円

よって、正解は1,756,300(円)です。